障害者控除対象者認定について
2021年4月1日
介護保険制度の要介護認定を受けている方などで、障害者控除対象認定の申請をされ、「障害者」「特別障害者」に準ずると認定された場合は、所得税・住民税の障害者控除の対象になります。
申請されると、職員による調査、及び介護認定の審査判定資料等を確認します。基準により認定を行い「障害者控除対象者認定書」を交付します。交付した認定書により、所得税の確定申告や市府民税の申告で障害者控除を受けることができます。
申請書は高齢介護課高齢者支援係に備え付けてあります。(窓口8番)
なお、すでに「身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人または扶養者が非課税で申告する必要のない方」は該当いたしませんのでご注意ください。
障害の理由等 | 障害者 | 1.知的障害者(軽度・中度)に準ずる方 | 2.身体障害者(3級~6級)に準する方 |
特別障害者 | 1.知的障害者(重度)などに準ずる方 | 2.身体障害者(1級・2級)に準ずる方 | |
1.常に就床を要し、複雑な介護を要する状態の方(ねたきり高齢者) |
控除額 | 所得税 | 障害者 | 27万円 | 住民税 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |