セーフティネット保証7号認定

2021年8月23日

概要

支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化を行った金融機関(=指定金融機関※1)と取引していたことにより、借入れが減少している中小企業者※2が、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けるために必要な認定です。

1指定金融機関についてはこちら(中小企業庁のページへリンク)

2中小企業者とは、資本金又は従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす法人及び個人事業者のことを表す。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医療法人等 300人以下

対象者

  • 柏原市に主たる事業実体がある事業所の個人事業主
  • 柏原市に登記上の住所地又は事業実体がある法人

認定要件

  1. 指定金融機関と取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  2. 指定金融機関からの直近※の借入金残高が前年同期比で10%以上減少していること
  3. 金融機関からの直近※の総借入金残高が前年同期比で減少していること
  4. ※直近とは、申請日から概ね1か月以内とする

提出書類

  • 認定申請書 Word Pdf
  • 残高証明書または残高が確認できる書類(直近のものと前年同期のもの)
  • 委任状(第3者が申請する場合のみ)Word Pdf

ご注意

  • 午前に申請された場合は当日午後4時以降に、午後に申請された場合は翌日午前10時以降に認定書の交付を行います。
  • 認定を受けたことによって融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
  • 認定書の有効期間は認定日から30日です。有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554