特定建設作業の届出
2024年1月4日
届出について
提出窓口:柏原市役所 環境対策課( 市役所別館1階 )
作業開始の7日前までに、正本と写し1部の計2部を提出してください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては届出は不要です。
建設リサイクル法に係る届出等の受付は、大阪府が窓口となります。
特定建設作業の種類
騒音に係る特定建設作業
法律及び府条例 |
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府条例 |
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注1: 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
注2: 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するものを使用する作業を除く。(この場合は表中9の府条例での届出を行ってください。)
振動に係る特定建設作業
法律及び府条例 |
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府条例 |
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注1: 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
規制基準
特定建設作業に関する規制基準
規制項目 | 区域区分 | 規制基準 |
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敷地境界における基準値 | 1号、2号 | 騒音: 85デシベル |
振動: 75デシベル | ||
作業可能時間帯 | 1号 | 午前7時~午後7時 |
2号 | 午前6時~午後10時 | |
最大作業時間 | 1号 | 1日あたり10時間 |
2号 | 1日あたり14時間 | |
最大作業期間 | 1号,2号 | 連続6日間 |
作業日 | 1号,2号 | 日曜とその他の休日を除く日 |
区域区分
1号区域 | 第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域 内で空港敷地を除く地域。 |
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2号区域 | 工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。 |