野焼きに関する規制

2014年4月1日

廃棄物の野焼きは法律で禁止されています

家庭や事業所から出たごみを自身で焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、いくつかの例外を除いて禁止されています。

農業に伴い排出される枝や葉っぱ等であっても、できる限りクリーンセンターで処分するようにしてください。なお、この法律に違反した場合には重い罰則(5年以下の懲役または1千万円以下の罰金)があります。

例外とされる野焼き

  • 法律で定める廃棄物の焼却(基準を満たした焼却炉等での焼却)
  • 社会の慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なもの
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるもの
  • 日常生活を営む上で通常行われるもので周辺の生活環境に与える影響が軽微なもの

例外としての野焼きを行う際の注意点

  • 周辺に民家がある場合は、住民の方に声をかけて周知する
  • 水を汲んでおくなど、すぐ消火できる準備をしてから行う
  • 一度にたくさん焼却しない
  • 草木はよく乾燥させる等、煙がなるべく出ないよう工夫をする
  • 風向きや時間帯を考慮する
  • 焼却を行っている間は現場を離れない

※上記の他にも状況に応じて必要と思われる措置を取り、周辺住民への影響が最小限になるようにしてください。

※例外とされるものであっても、周辺の生活環境への影響が大きいと見なされる場合は指導の対象となります。

関連法令

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534