家電リサイクル
一部の家電製品はごみとして処分することができません
エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は法律によりリサイクルが義務付けられているため、ごみとして処分することができませんのでご注意ください。
・「家電4品目の正しい処分について」(経済産業省のウェブサイトに移動します)
リサイクルの方法
新しい製品と買い替える場合
新しい製品を購入する販売店に引き取りを依頼して下さい(リサイクル料金・収集運搬料金が必要です)。
*小売業者には引取義務があります。
購入した販売店が分かっている場合
製品を購入した販売店に引き取りを依頼して下さい(リサイクル料金・収集運搬料金が必要です)。
*小売業者には引取義務があります。
その他の場合(購入店が分からない、遠方である等)
- 製造メーカーと、テレビはブラウン管式または液晶・プラズマ式の区分と画面サイズ、冷蔵庫・冷凍庫は容量を確認してください。※(ブラウン管式と液晶・プラズマ式で料金が異なることがあります。)
- 郵便局で家電リサイクル券を受け取り、その券を使用してリサイクル料金を振り込んでください。
- 家電リサイクル券と一緒に指定の引き取り場所へ搬入してください。
※ご自身で搬入できない場合は廃家電1台につき2,000円で市が運搬を代行します。
市に依頼する場合は、購入店が分からない時、買い替えでない場合のみです。
~市職員が代行する場合~
家電リサイクル料金を郵便局で払い込んだ後、 環境対策課まで収集を依頼してください。(収集は開庁日のみになります。日程を調整させていただきますが、ご希望に添えない場合もあります。)
家電リサイクル券は貼らずに市職員にお渡し下さい。
注:市職員が家屋内から搬出することはできません。当該機器を玄関先(家屋の外)まで出していただく必要があります。マンション等の場合、1階玄関口又はごみ集積場まで出していただく必要があります。
※小売店、量販店でも引き取ってもらえる店舗もあります。(各店舗にご確認ください。)
※リサイクル券については家電リサイクル券センターのウェブサイトをご覧ください。
留意事項
分解や切断等による処分はやめて下さい。多様な化学物質を含んでいる製品のため、リサイクルされるべき資源が不適切に処分される可能性があるだけでなく、発火及び有毒ガス発生の場合があるなど大変危険です。また、分解しても家電リサイクル法の対象製品です。
指定引取場所(柏原市近隣)
業者名 | 所在地 | 電話番号 |
日本通運 八尾倉庫 | 八尾市神武町2-24 | 072-991-2957 |
*指定取引場所の営業時間につきましては、事前に確認してください。
指定引取場所の営業日は、下記のサイトで確認することが出来ます。
リサイクル料金(税抜)
令和6年4月末時点
品目 | 料金 | |
---|---|---|
エアコン | 900円〜 | |
テレビ(ブラウン管式) | 15インチ以下 | 1,200円~ |
16インチ以上 | 2,200円~ | |
テレビ(液晶・プラズマ式・有機EL式)
|
15インチ以下 | 1,700円〜 |
16インチ以上 | 2,700円〜 | |
冷蔵庫・冷凍庫 (ポータブル式・ワインセラー含む) |
170リットル以下 | 3,400円〜 |
171リットル以上 | 4,300円〜 | |
洗濯機・衣類乾燥機 | 2,300円〜 |
※上記の料金に加えて郵便局の振込手数料が必要です。
(振込手数料につきましては、郵便局にご確認ください。)
※上記のリサイクル料金は一般的な国内メーカーの製品のものです。メーカー・種類等により料金が変わる場合があります。
*事業所から排出される家電4品目についてはこちらをご参照ください。
家電リサイクル法(特定家庭用機再商品化法)
平成13年4月1日から施行された法律で、一般家庭や事業所から排出された家電製品の有用な部品や材料をリサイクルすることにより、ごみの減量と資源の有効利用を推進することを目的としています。
家電リサイクル法では、小売業者、メーカー、消費者(排出者)の役割分担による循環型社会の形成を目指しており、小売業者が収集と運搬、メーカーがリサイクル、消費者はこれらの費用負担の役割を担っています。
詳しい内容は財団法人家電製品協会のウェブサイトをご覧ください
不法投棄は法律で罰せられます
家電リサイクル対象製品は、ごみ捨て場であっても放置すると不法投棄になります。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (廃棄物処理法)によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則(五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこの両方)が科せられます。
リンク集
*わたしたちのまちのリサイクル(外部リンク:日本容器包装リサイクル協会)