70歳以上の人の医療費について(後期高齢者医療制度の加入者は除く)
2023年11月8日
1.受診のしかた
対象者 |
70歳以上75歳未満の方 (70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで) |
受診方法 | 国民健康保険で診療を受けます。 |
持参するもの |
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自己負担割合が「2割」または「3割」を示す「国民健康保険高齢受給者証」が普通郵便にて交付されます。
2.負担割合
- 現役並み所得者 「3割」
- 現役並み所得者以外 「2割」
3.自己負担限度額
適用区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
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現役並み |
III :住民税課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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II:住民税課税所得380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
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I:住民税課税所得145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
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一般 |
住民税課税所得 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得 |
II:住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
I:住民税非課税世帯 |
15,000円 |
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が< >内の額になります。
月の途中で75歳になられた方の場合、その誕生月において誕生日前に加入されていた医療保険制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の1/2(半額)になります。