交通事故等、第三者から傷害を受けた場合(第三者行為)
交通事故等、第三者から傷害を受けた場合(第三者行為)
交通事故等で国保を使うときは必ず市役所に届け出て下さい
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた被害者は本来、治療費を加害者から支払ってもらい、それでケガの治療をすることになります。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしてくれないという場合などには、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、一時的に国民健康保険が治療費の立て替え支払いをし、後で国民健康保険から加害者に費用の請求をする形になります。
そのため、第三者行為にかかる治療で国民健康保険を使う場合は窓口(市役所保険年金課7番窓口)へ届け出ることが必要となります。
(ケンカによるけが、また治療を受ける方が無免許運転などをしていた時は、保険証が使えない場合があります)
届出に必要なもの
第三者行為による傷病届 |
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事故発生状況報告書 |
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同意書
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誓約書(第三者が記入) |
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交通事故証明書 |
自動車安全運転センターで入手してください (警察署にも申込用紙があります。交通事故証明書が入手できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書の提出をお願いします。) |
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国民健康保険被保険者証 |
有効期限内のものをお持ちください |
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印鑑 |
事故発生状況報告書・同意書には被害者(国保被保険者)の、 交通事故証明書入手不能理由書・誓約書には加害者の、 それぞれ押印が必要となります。 |
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その他
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■第三者行為に該当するものの一例■
●交通事故
●他人のペットなどによるケガ
●不当な暴力や傷害行為によるケガ
●スキー・スノーボードなどの接触事故
●他者所有の建物での設備欠陥などによる事故
●購入食品や飲食店などでの食中毒
■第三者行為による事故に遭ってしまったら■
●国保の担当窓口へ速やかに連絡しましょう
●小さな事故でも警察に連絡しましょう(スキー・ゴルフなどでは管理事務所へ)
●相手(加害者)の住所、氏名、電話番号など身元を確認しましょう
●交通事故では相手(加害者)の運転免許証、車検証、自動車損害賠償責任保険の証明書などを確認しましょう
●どんな軽いケガでも医師の診察を受けましょう
●医師の診察を受ける際は、第三者行為によるケガなどであることを正しく伝えましょう
●相手の主張に安易に同意することはやめましょう
※業務中の事故などが原因の時は…国民健康保険が適用されるのは、業務外によるけがや病気の場合です。したがって、業務中や通勤途中の事故の場合などは、労災保険の対象になり、保険証を使っての受診はできません。
※示談前に届け出を
加害者との間で示談が行われますと、一般的に被害者と国民健康保険はそれ以後、示談の内容に従うことになります。例えば、示談書に「治療費は国民健康保険を使って済ませる」というような内容を盛り込むと、示談の成立以後は加害者に治療費の損害賠償請求ができなくなる場合もあります。したがって、安易な示談は被害者自身にとっても思いがけない治療費を負うことがあります。必ず示談前に国民健康保険へご相談ください。
■こんな場合は■
●自損事故で同乗者がケガをした場合…わき見運転などによる自損事故で同乗者がケガをした時は、運転者が加害者の「第三者行為」となります。同乗者が保険証を使っての治療を受けた場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。
●自動車同士の事故でどちらもがけがをした場合…どちらにも過失が認められる場合には、双方が加害者であり被害者であることになり、互いに第三者行為が成立します。よって、保険証を使って治療を受けた場合は届け出が必要です。
●第三者行為による傷病での治療費は医療費控除の対象になるの?…交通事故など第三者行為によるけがや病気で通院した時に支払った治療費の自己負担分は、加害者の自賠責保険などから支払われますので、医療費控除の対象にはなりません。
■手続きの流れ■