住民票・戸籍証明書等の交付に関する制度が大きく変わりました
住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から 「何人でも請求できる」という従来の制度が見直され、証明書を請求できる場合が限定されることとなりました。また、以前から行っていた住民異動・戸籍の届出及び証明書の交付請求の際の本人確認書類の提示が義務付けられました。
住民票の写し等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。
●住民票の写し等を請求できる方が、住民票の同一世帯員のみに限定されます。住民票の同一世帯員以外の方が、代理人として住民票を請求される場合は、すべて委任状等が必要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人)、公用請求(国、地方公共団体)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が住民票の写し等の交付請求をされる場合、正当な理由を明示するなど規定が設けられています。
住民票の異動(転入・転出・転居など)について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となります。また、住民票の同一世帯以外の方が代わってこられる場合は委任状等が必要となります。
戸籍証明書等の交付請求について
●必ず窓口に来られた方の本人確認が必要となり、不正な請求については罰金が科せられます。
●戸籍に記載されている人又はその配偶者及び直系の親族の方から委任を受けた方(代理人)が請求される場合は委任状等が必要となります。ただし、相続手続など自己の権利行使または義務履行を目的をした戸籍の第三者請求(戸籍法第10条の2第1項)に該当する場合は委任状は不要です。
●第三者請求(債権の保全等請求に対し正当な理由がある人など)、公用請求(国、地方公共団体など)、特定事務受認者(弁護士、司法書士など)が交付請求をされる場合、正当な理由や疎明資料を明示する等の規定が設けられています。
戸籍の届出について
●結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の5つの届出について、必ず窓口に来られた方の本人確認を行います。なお、戸籍届出の本人確認については、下記の点で確認できる者に限ります。届出のご本人であることが確認できなかった場合「届出」が受理されたことを通知させていただきます。
本人確認について
1点で確認 (官公署が発行した顔写真つきの証明書) |
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真あり)、パスポート、在留カード、特別永住者証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳、療育手帳 など |
顔写真つきの証明書をお持ちでない方は、 2点で確認 (A+B又はA+A) |
(A)国民健康保険・健康保険・船員保険もしくは介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金もしくは船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、老人医療証 など (B)学生証(写真あり)、法人が発行した写真つきの身分証明書(社員証など) など |
※書類による確認のほか、窓口にて口頭で質問するなどの方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
※本人確認ができない場合や不当な目的であることが明らかな場合は、請求をお断りします。
※請求理由を確認する必要があるときは、疎明資料を提示または提出していただきます。提示または提出できない場合は、請求をお断りします。