印鑑登録
印鑑登録手続き
登録資格
柏原市に住民登録している人で、意思能力を有する、15歳以上であること
登録印について
・登録できる印鑑は1人1個です。(ご家族で同じ印は登録できません)
・次のような印鑑は登録できません。
1.氏名を表していないもの
2.職業・資格等氏名以外の事項を表しているもの
3.ワクや文字が欠けていたり、磨滅したもの
4.プラスチックやゴムなど変形しやすいもの
5.印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
6.その他市長が不適当と認めるもの
本人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑 ・現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(運転免許証・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カードなど) |
※上記の本人確認書類をお持ちでない方は、下記「手続きの流れ」をご参照ください。
代理人が手続きに来る場合
持参するもの
・登録する印鑑 ・本人からの委任状 |
委任状書式(PDF)をダウンロードできます
代筆用委任状のダウンロード
<注>委任状は、必ず委任者が自筆署名してください。書く用紙は、「便せん」で結構です。ただし、委任者が文字を書くことが困難な場合は、代筆用委任状をご利用ください。
手続きの流れ
印鑑登録は、原則、申請から登録までに日数がかかります。即日での印鑑証明書の発行は原則できません。
申請受付後、照会書兼回答書を本人に送付します。(転送不要・普通郵便※・有効期限は1カ月)※お急ぎの場合は、速達手数料の切手を持参いただければ、速達にて送付します。
回答書に必要事項を記載のうえ、回答書と本人確認書類と登録印を(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認も併せて)市民課にお持ちいただければ、「印鑑登録証(カード)」をお渡しいたします。(※本人確認書類はいずれも原本をご持参ください。)
ただし、登録する本人が、現に有効な官公署が発行する顔写真つきの身分証明書(※)を持参いただければ、即日で登録し「印鑑登録証(カード)」をお渡しすることができます。
※身分証明書の例
運転免許証・運転経歴証明書・旅券・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証・身体障害者手帳・療育手帳など
印鑑廃止届
次のようなときは、印鑑登録の廃止の届出をしてください。
・登録印鑑、登録証をなくしたとき
・印鑑登録の必要がなくなったとき
・登録印鑑の変更をしたいとき
申請者 | 本人 | 代理人 |
届出に必要なもの |
・登録証 ・身分証明書 |
・登録証 ・委任状又は代理人選任届(本人自筆のもの) ・代理人の身分証明書 |
印鑑登録証明書(1通300円)
申請者 | 本人 | 代理人 |
届出に必要なもの | 印鑑登録証 | 印鑑登録証 |
申請書に必要な方(本人)の住所・氏名・生年月日・印鑑登録証番号を記入の上、印鑑登録証を添えて提出してください。 ※印鑑登録証がないと発行できません。 本人からの申請の場合は、印鑑登録証の代わりにマイナンバーカードを添えての提出でも交付できます。 |
受付場所
市民課(市役所本庁1階)
国分出張所