戸籍

2024年2月29日

戸籍に関する届出

戸籍の届出の受付は、市民課(本庁)または国分出張所で取扱っています。

届出の種類 届書枚数   いつまでに  だれが どこへ
出生届 1通 ・生まれた日から14日以内 ・父又は母 ・子の生まれた市区町村
・父母の本籍地
・父母の所在地
死亡届 1通 ・死亡した日または死亡の事実を知った日から7日以内 ・親族
・同居者
・家主
・地主
・その他(家屋 土地管理人 等)
・死亡した人の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
婚姻届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・夫か妻 ・夫または妻の本籍地、所在地
離婚届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・夫か妻
転籍届 1通 ・届出した日から法律上の効力が発生します ・戸籍の筆頭者その配偶者 ・現在の本籍地
・転籍地
・所在地

 

届出の種類 持ち物 備考
出生届 ・出生証明書(用紙は届出書に印刷してあります)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・子供の名前に使用できる文字
1.常用漢字
2.人名用漢字
3.片仮名または平仮名
死亡届 ・死亡診断書(用紙は届出書に印刷してあります)
・火葬場使用料(柏原市斎場を使用される方のみ)
・死体埋火葬許可証を交付します。
・届出までに火葬場の場所と時間を決めておいてください。
婚姻届 ・届出にこられる方の身分証明書 ・夫婦2人、証人2人の署名もれがないかをご確認ください。
離婚届
転籍届

 ・提出前に、筆頭者及び配偶者の署名もれがないかをご確認ください。                 

 

上記のほかに認知届・養子縁組届・養子離縁届などがあります。詳しくは市民課(本庁)にお問い合わせください。


ページの上部へ戻る
 

戸籍の届け出についてのお知らせ

戸籍の届出時に届出人の本人確認を平成16年3月15日から実施しています。

最近、第三者により本人の知らない間に、婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出がなされるなどの虚偽の届出事件が全国的に発生しています。
こうした虚偽の届出により、戸籍に不実の記載がなされた場合でも、被害者本人が裁判手続を経たうえで戸籍を訂正することとなり、被害を受けた人が多大な精神的苦痛と負担を被ることになります。
柏原市では、虚偽の届出を防止するため、平成16年3月15日より婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届を持参された方に対して窓口で本人確認を行なっています。
届書提出時に、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真が貼付されている本人の身分を証する書面等の提示をお願いいたします。
窓口で本人確認のできなかった場合や、使者による届出があった場合は、届出があったことを当事者に郵便でお知らせします。

なお、本人確認ができる書面をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口までお申し出ください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

市民課
電話072-929-81388152