固定資産に関する証明
固定資産課税台帳記載事項の証明 (評価証明・公租公課証明)
証明を受けることができる方 | ○所有者本人 ○所有者から委任を受けた方・・・委任状が必要です。 ○借地人、借家人・・・賃貸借契約書等が必要です。(税額の証明はできません。) ○破産管財人等・・・裁判所等による選任書 ○訴えの提起等の申立てを行う者・・・ 申立ての関係書類 |
手数料 |
同一所有者の場合1筆、1棟それぞれ300円。1筆、1棟加わるごとに200円ずつ加算。 ※ただし、「筆数・棟数」は、固定資産税の課税上の「筆数・棟数」となり、土地の利用形態を分けている場合・家屋の増築がある場合・家屋の構造が異なる場合等は、実際の「筆数・棟数」とは異なり、手数料が変わりますのでご注意ください。 |
請求方法 (必要書類等) |
■窓口での請求 市役所2階25番、26番窓口で受付いたします。 等)をご持参ください。 委任状、相続人の方と被相続人の関係が分かる書類(戸籍謄本等)をご持参ください。 ■郵便での請求 |
※固定資産課税台帳に記載されている事項の証明制度が法定化され、所有者本人だけでなく、借地人・借家人に対しても使用または収益の対象となる部分について、固定資産課税台帳記載事項の証明を求めることができるようになりました。(但し借地借家人につきましては税額は記載されません。)