ひとり親家庭医療費助成
・ 対象者
・ 所得制限
・ 申請時に必要なもの
・ 注意事項
・ 府外の医療機関にかかるとき
・ 入院時の食事療養費について
・ 高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
・ 父子家庭等への医療費助成について
対象者
柏原市に住んでおられる方で、次の条件を満たす方が受給できます。
・ 父母が婚姻を解消した児童
(児童とは18歳未満と18歳に達した日からその日以後における最初の3月31日までの間にある者。以下同じ)
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が別途定める程度の障害状態(身体障害者手帳1・2級程度)
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで出産した児童
・ 前号に掲げる児童を監護(監督保護の意)し、生計を維持する父又は母、あるいは養育者
所得制限
受給家庭の父又は母あるいは養育している方に所得制限があります。また同居される家族(祖父母や兄弟姉妹など)が居る場合には、その方の所得にも制限があります。
※所得制限の限度額についてはお問い合わせください。
申請時に必要なもの
・ 健康保険証
・ 戸籍謄本及び遺族年金証書(遺族年金受給者の方。児童扶養手当受給者は不要)
※その他、申請者の状況により必要書類が異なります。
注意事項
1日あたり1人1医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です(同一月内2回まで。3回目以降は無料)。
同じ日に総合病院などで多数の診療科で受診された場合は、500円までの自己負担となります(1つの病院として考える。ただし歯科除く)。
同一医療機関で診療を受けられた場合、入院と外来とは区別し、別途自己負担が必要です。
処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)は、薬局でのご負担はありません。
1ヵ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた差額については、払い戻しの申請ができます。
家族療養附加金や高額療養費が支給される場合は、それらの額を差引きして助成致します。保険者(保険証の発行元)から発行される支給決定通知書等をご持参ください。
ひとり親家庭医療助成を受けられた場合、こども医療助成は受けられませんので、こども医療証をお持ちの方は返還をお願いいたします。
※訪問看護利用料の自己負担の一部についても助成します。(助成内容は上記と同じ。)
府外の医療機関にかかるとき
「ひとり親家庭医療証」は大阪府でのみ、ご使用出来ます。他府県の医療機関にかかるときは、医療費を一旦支払い、後日、市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。
※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
入院時の食事療養費について
入院した際の食事療養費は、大阪府内外を問わず、医療機関の窓口で一旦支払い、後日市役所子育て支援課家庭係(市役所2階窓口23番)で払戻の申請をしてください。
払い戻しの申請に必要なもの
・ 支給申請書(ダウンロード)(子育て支援課窓口にもございます)
・ 健康保険証・ひとり親家庭医療証
・ 医療機関の領収証(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・ 口座番号番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
高額療養費に該当する場合や治療用の装具・眼鏡等の申請について
ひとり親家庭医療費助成の申請をするまでに、先にご加入の健康保険へ高額療養費の申請してください。
領収書(コピー)に加えて、健康保険から発行されます支給決定通知書を添えてひとり親家庭医療費助成の申請をしてください。
また、治療用の装具・眼鏡の申請には、上記の【申請に必要なもの】の他、支給決定通知書、
医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)及び領収書のコピーの添付も必要です。
※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをおとりください。
父子家庭等への医療費助成について
母子家庭だけでなく、父子家庭や両親が不在の児童を祖父母などが養育されている世帯に係る医療費について、その児童と養育者に医療費の助成を行うことができます。
所得制限があり、また戸籍謄本を提出していただくなど必要な書類がございます。詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。