子どもの医療費助成
柏原市ではお子様の健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。
対象者は、定められた範囲において医療費の助成を受けることができます。
所得制限はございません。内容は以下のとおりです。
また、令和2年10月からの助成対象の拡大については 助成拡大についてはこちらをご覧ください。
●助成対象者
助成対象 | 未就学児童 | 小学生 | 中学生 | 高校生等 |
入院(食事代含む) | 〇 | 〇 | 〇 | (〇)※ |
通院(調剤含む) | 〇 | 〇 | 〇 | (〇)※ |
※令和2年10月1日から対象年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大しました。
ただし、次に該当する方は対象外となります。
1.生活保護を受給中の方
2.児童福祉法に基づく措置による医療費の支給を受けている方
3.障害者医療福祉助成制度による医療費の支給を受けている方
4.ひとり親家庭医療費助成制度による医療費の支給を受けている方
●医療証の申請
※令和2年10月1日からの年齢拡大に伴う医療証の申請手続きについては、上記を「助成拡大についてはこちら」をご参照ください。
※出生や転入等の方が助成を受けるためには『こども医療証』が必要です。
下記のものをご持参のうえ、申請してください。医療証を発行いたします。
【申請に必要なもの】
・申請書(ダウンロード)
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)
○健康保険証の内容が変更になった方
【申請に必要なもの】
・受給資格事項変更・喪失届(ダウンロード)
・健康保険証の写し(お子様の名前が記載されたもの)
●助成の範囲
医療費(保険適用分)の自己負担分から一部自己負担金を除いた額。
【一部自己負担金について】
・一日あたり一人一医療機関ごとに500円までの自己負担が必要です。
(同一月内2回まで。同一の医療機関であれば3回目以降は無料)。
・同一の医療機関でも入院と外来、歯科と歯科以外は別扱いとなりますので、
それぞれに自己負担が必要です。
・処方箋により調剤薬局で薬を受け取る場合(院外処方)、
薬局でのご負担はありません。
・1ヶ月の自己負担上限額は1人2,500円までです。自己負担額が2,500円を超えた
差額については、払い戻しの申請ができます。
●助成方法
<大阪府内の医療機関で受診する場合>
医療機関等で健康保険証とこども医療証を提示してください。
<大阪府外の医療機関で受診する場合>
いったん医療費(食事代)をお支払いいただき、領収証を持参のうえ、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。
※保険証を提示せずに受診された場合(10割負担)は、手続きが異なりますので、詳しくは子育て支援課家庭係(972-1563)へお問い合わせください。
●払戻の申請方法
下記のものをご持参の上、子育て支援課家庭係(市役所2階23番窓口)で申請してください。
【申請に必要なもの】
・支給申請書(ダウンロード)※子育て支援課窓口にもございます。
・健康保険証
・こども医療証
・領収書(患者名・支払金額・保険点数が記入されているもの)
・口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
※払戻の申請は郵送でも受け付けております。ダウンロードした支給申請書に必要事項を記入後、領収書とともに子育て支援課家庭係までお送りください。
【高額療養費に該当する場合や、治療用の装具・眼鏡等の申請をする場合】
こども医療費助成の申請をするまでに、先にご加入の健康保険へ高額療養費の申請してください。
領収書(コピー)に加えて、健康保険から発行されます支給決定通知書を添えてこども医療費助成の申請をしてください。
また、治療用の装具・眼鏡の申請には、上記の【申請に必要なもの】の他、支給決定通知書、
医師の意見書(装具着用証明書・作成指示書等)及び領収書のコピーの添付も必要です。
※領収書や医師の意見書等の原本は、健康保険への申請で提出するため、あらかじめコピーをおとりください。
●医療証再交付の申請
【申請に必要なもの】
・医療証再交付申請書(ダウンロード)
・父母等の養育者以外が申請される場合は、身分証明書の写し
・破損・汚損の場合は、お持ちのこども医療証