法 人 市 民 税


 法人市民税は、柏原市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社)や人格のない社団などにかかる税金で、法人税額を基に算出する法人税割と資本金等の区分で決まる均等割とがあります。


  1 納税義務者

市内に事務所または事業所を有する法人 均等割、法人税割とも課税されます。
市内に寮・宿泊所などの施設はあるが、事務所・事業所はない法人 均等割が課されます。
市内に事務所・事業所や寮がある、法人でない社団又は財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で、収益事業を行わないもの

(注) 3の社団または財団でも、収益事業を行うものは法人とみなされます。
市内に事務所または事業所がある公益法人等で収益事業を行わないものに法人税割は課されません。

  2 均等割の税額(表1)

資 本 金 等 の 額 本市従業員数 年   額
50億円超の法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下の法人 50人超 120,000円
上記以外の法人等 50,000円


  3 法人税割の税率

・柏原市の法人税割の税率は、一律14.7%です。
・計算方法は、「課税標準となる法人税額×14.7%」です。

  4 法人市民税の申告と納付

法人市民税の主な申告には、中間(予定)申告と確定申告があります。

申告の区分 申告納付の期限 納付する税額の計算
確定申告 会社等の事業年度終了の翌日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額と法人税割額との合計額(中間・予定申告で納付した税額があれば、その額を差し引いた額)
中間申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、上半期の仮決算で算出した法人税割額との合計額
予定申告 事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内 (表1)で該当する均等割額の1/2の額と、前事業年度の法人税割額の1/2の額との合計額


  5 法人市民税の証明書

法人市民税申告済証明書 営業証明にかわるもの。(柏原市で事業を営み、法人市民税の申告をしていることを証明します。)

  6 法人設立等の届の用紙のダウンロードはこちらから


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