身体障害者手帳
4月1日から肝臓機能障害のある方も対象になります。

  肝臓機能障害のある方の身体障害者手帳の取得について

2月1日から手帳取得の受付を開始します。対象者は

○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

○肝臓移植を受け、免疫療法を実施している方

※詳しくは広報かしわら2月号(下記記載内容)をご覧下さい。




  広報かしわら2月号

平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。

   対象者 ○認定基準に該当する肝臓機能障害のある方

○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

手続き 申請書、診断書、写真(たて4p×横3p)をお住まいの市町村の担当窓口に提出してください。

※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。

※市町村によって、提出書類が異なる場合があります。

【認定基準】

主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象となりません。

Child-Pugh分類

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清ビリルビン値によって肝臓機能障害の重傷度を評価します。

 

問い合わせ先  社会福祉課障害福祉係 窓口26

電話    072-972-1508

Fax 072-972-2200

 








担当窓口  社会福祉課障害福祉係
        072−972−1501(代) 072−972−1508(直通)