離職者への住宅手当(家賃)給付〜受付中〜

 

 離職されている人で、就労能力および就労意欲があり、住宅を喪失している人や喪失するおそれのある人に対し、住宅手当を支給し、住宅および就労の機会の確保に向けた支援を行います。

 

申請要件
 
 ◎平成19年10月1日以降に離職した方(仕事を辞められた方)

 ◎離職前、自ら労働により賃金を得、世帯の生計を維持していた方。(離職前は主たる生計維持者
   ではなかったが、その後離婚等により申請時に主たる生計維持者となっている方も対象。)

 ◎就労能力や常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申込みを現に行っている方。

 ◎月収入が収入制限以下の方。

 ◎月1回以上河内柏原職業安定所(ハローワーク)への就職相談をし、月2回以上市役所で支援
   員等の面談・就労活動報告かつ原則週1回以上の求人先への応募ができる方

 ◎申請者および申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。
   単身世帯:50万円      複数世帯:100万円

 ◎国の住宅喪失離職者等に対する雇用対策による貸付または給付(職業訓練受講給付金等)等
   を、申請者および申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。

 【月収入制限】
  ・単身世帯=8万4千円+1か月の家賃額(住宅手当基準額が上限)を合算した額未満の額。
  ・2人世帯=17万2千円以下の額
  ・3人以上世帯=17万2千円+1か月の家賃額(住宅手当基準額が上限)を合算した額未満の額


住宅手当支給額等
  ・支給額は、単身世帯(月)4万2千円、2人世帯以上(月)5万5千円【※共に家賃額が上限】
   で6か月間の支給。また、就労活動を誠実に継続していた場合には、申請により3か月間支
   給期間を延長することがあります。

申請場所

 柏原市役所別館2階 産業振興課

申請受付期間

 平成25年3月29日まで

問い合わせ

 柏原市 産業振興課  072−972−1554(直通)