○柏原市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び柏原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、政令及び条例において使用する用語の例による。

(費用負担の額)

第3条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報の記録の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第4条 政令第28条第4項に規定により定める方法は、市の窓口において現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を納付する方法又は納付書により納付する方法とする。

(運用状況の公表)

第5条 条例第6条第2項の規定により公表する概要は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求件数

(2) 保有個人情報の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等の件数

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第104条の規定による審査請求の件数

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(柏原市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 柏原市個人情報保護条例施行規則(平成13年柏原市規則第5号)は、廃止する。

(柏原市事務分掌規則の一部改正)

3 柏原市事務分掌規則(昭和62年柏原市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機による写しで白黒のもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき10円

乾式複写機による写しでカラーのもの(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番に限る。)

1枚につき30円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

送付に要する費用

郵送料相当額

備考 用紙の両面に複写した場合にあっては、片面を1枚として計算する。

柏原市個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)