○柏原市生涯学習推進計画策定委員会規則

令和3年11月8日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市生涯学習推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから柏原市教育委員会が任命する。

(1) 生涯学習施策について識見を有する者

(2) 社会教育関係団体の代表者

(3) 柏原市立小学校、中学校及び幼稚園の代表者

(4) 柏原市教育委員会事務局の代表者

(5) 公募により選考された市民

(任期)

第3条 委員の任期は、任命の日から生涯学習推進計画策定完了の日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、柏原市教育委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市生涯学習推進計画策定委員会規則

令和3年11月8日 教育委員会規則第5号

(令和3年11月8日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年11月8日 教育委員会規則第5号