○柏原市立幼保連携型認定こども園及び保育所の運営等に関する規則

令和3年2月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市立教育・保育施設条例(令和2年柏原市条例第26号。第3条第2項第1号及び第5条第1項において「条例」という。)の規定に基づき、本市が設置する幼保連携型認定こども園及び保育所の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(入園等の申込み等)

第2条 幼保連携型認定こども園(教育部分に限る。)への入園を希望する保護者は、各通園区域に応じた幼保連携型認定こども園の入園願書を市長に提出しなければならない。

2 幼保連携型認定こども園(保育部分に限る。)又は保育所への入園等を希望する保護者は、保育利用申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により入園願書又は保育利用申込書の提出を受けたときは、当該書類を審査の上必要があるときは抽選又は利用調整を行い内定者を決定する。

(入園等の許可及び許可の取消)

第3条 前条第3項の内定者は、それぞれ幼保連携型認定こども園の園長又は保育所の所長の面接を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により面接を受けた内定者の入園等を許可する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入園等を許可しない。

(1) 条例第5条に規定する入園等の資格を有していないと判明したとき。

(2) 施設、設備等の状況により、当該幼保連携型認定こども園又は保育所での受入れが困難と市長が判断したとき。

3 市長は、前項の規定により入園等の許可を受けた者が前項各号に該当するときは、当該許可を取り消すものとする。

4 市長は、前2項に規定する処分をしたときは、保護者にその旨を通知するものとする。

(特別な場合の入園等)

第4条 市長は、第2条第3項の抽選の結果、希望する幼保連携型認定こども園への入園の内定を受けることができなかった者を、募集定員に達していない通園区域外の幼保連携型認定こども園に入園させることができる。

2 現に入園している幼保連携型認定こども園の通園区域外へ市内転居するが、引き続き当該園に通園することを希望する場合等であって、当該園児に対する教育上の観点から特に配慮が必要であると認められるときは、市長は、通園区域外の幼保連携型認定こども園への通園を許可することができる。

(退園等)

第5条 幼保連携型認定こども園又は保育所に在籍している条例第5条各号に掲げる子ども(次項において「在籍子ども」という。)の保護者は、当該子どもを退園又は退所させようとするときは、園長又は所長を経てその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、在籍子どもの無届の欠席が1月以上続く場合、当該在籍子どもを退園又は退所させることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

柏原市立幼保連携型認定こども園及び保育所の運営等に関する規則

令和3年2月26日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
令和3年2月26日 規則第4号