○柏原市国民健康保険財政調整基金条例

令和3年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、柏原市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 前項の現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、国民健康保険事業費納付金の不足額へ充当する場合、保険者が行う保健事業に要する費用に充てる場合その他国民健康保険事業の健全な運営に資するため特別な事由があると認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市国民健康保険財政調整基金条例

令和3年3月12日 条例第6号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和3年3月12日 条例第6号