○柏原市手話言語条例

令和2年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語であると位置づけられたことを踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定めることにより、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、もって全ての市民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を主なコミュニケーションの手段として用いる聴覚障害者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提に、その権利を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、ろう者が手話を使用しやすい環境を整備するための施策を推進するものとする。

(市民及び事業者の役割)

第5条 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報取得に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 手話を学ぶ機会の確保に関する施策

2 市は、前項各号に掲げる施策と市が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

3 市は、第1項各号に掲げる施策の推進方針を定めるとともに、見直しを行うものとする。

(教育の場における手話の理解促進)

第7条 市は、教育の場において、手話を使用することができるものと協力し、児童及び生徒が手話に親しみ、学ぶ機会の確保を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市手話言語条例

令和2年3月26日 条例第7号

(令和2年3月26日施行)