○柏原市車両管理規程

平成30年3月30日

規程第1号

柏原市車両管理規程(昭和45年柏原市規程第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、車両の適正な管理及び安全な運行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(消防団に配属されているものを除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車であって、市が所有するもの及び賃貸借契約により賃借しているものをいう。

(2) 車両管理者 車両が配属されている課等の長をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。

(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(5) 整備管理者 道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(車両の総括管理)

第3条 車両の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、車両の適正な管理を図るため、車両管理者に対し車両の管理について必要な報告を求め、調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(車両の管理)

第4条 共用で使用する車両の管理は総務課長が、各課に配属された車両の管理は車両管理者が行う。

(安全運転管理者等)

第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法第74条の3第1項及び第4項に規定する要件を有する職員のうちから市長が選任する。

(整備管理者)

第6条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第31条の4に規定する資格を有する職員のうちから市長が任命する。

(車両の使用)

第7条 車両を使用しようとする者は、使用の都度、自動車使用申請書兼車両点検・アルコール検査記録表に必要な事項を記入し、所属長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、車両を使用する際に自動車使用申請書兼車両点検・アルコール検査記録表を安全運転管理者に提出しなければならない。ただし、出先機関において車両を使用しようとする者はこの限りでない。

3 前項ただし書の場合において、車両を使用した者は、使用した月の翌月初めに当該使用した月分の自動車使用申請書兼車両点検・アルコール検査記録表を一括して安全運転管理者に提出しなければならない。

(車両台帳)

第8条 総務課長は、車両について車両台帳を備え付け、必要な事項を記載し、これを常に整理しなければならない。

2 前項の車両台帳について異動が生じたときは、総務課長はその都度台帳を整理しなければならない。

(所属長の責務)

第9条 車両を運転しようとする者(以下「運転者」という。)の所属長は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 運転者の運行状況の確認及び指示に関すること。

(2) 運転者の健康状態及び勤務状況を把握し、安全運転のために必要な措置を行うこと。

(3) その他運転者が車両の運転が可能であるかどうかの確認を行うこと。

(事故発生時の措置等)

第10条 運転者は、車両の運転中に事故が発生したときは、直ちに臨機の措置を行うとともに、所属長にその状況を報告し、指示を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、運転者は遅滞なく事故報告書を安全運転管理者に提出しなければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4.12.27規程3)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後において、この規程による改正前の柏原市車両管理規程第7条第3項の規定により令和5年1月に提出することとなっていた自動車使用復命書兼申請書は、この規程による改正後の自動車使用申請書兼車両点検・アルコール検査記録表とみなして提出することができる。

柏原市車両管理規程

平成30年3月30日 規程第1号

(令和5年1月1日施行)