○柏原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第2条 法第47条第1項第1号並びに法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、第4条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。

(指定居宅介護支援等に関する記録の保存)

第4条 指定居宅介護支援等基準第29条第2項に規定する記録の保存については、当該指定居宅介護支援を提供した日から5年間とする。ただし、次の各号に掲げる記録の保存については、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定居宅介護支援等基準第29条第2項第2号に規定する記録の保存 当該居宅サービス計画の完了の日から5年間

(2) 指定居宅介護支援等基準第29条第2項第3号に規定する記録の保存 当該通知の日から5年間

2 前項の規定は、基準該当居宅介護支援に関する記録の保存について準用する。この場合において、同項中「当該指定居宅介護支援」とあるのは「当該基準該当居宅介護支援」と、同項第1号中「第29条第2項第2号」とあるのは「第30条において準用する第29条第2項第2号」と、同項第2号中「第29条第2項第3号」とあるのは「第30条において準用する第29条第2項第3号」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の際現に指定居宅介護支援等基準第29条第2項(指定居宅介護支援等基準第30条において準用する場合を含む。)の規定により保存されている記録の保存についても適用する。

柏原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月27日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)