○柏原市バリアフリー基本構想協議会条例

平成29年6月30日

条例第26号

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第26条第1項の規定に基づき、柏原市バリアフリー基本構想協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 関係する施設の設置管理者

(2) 大阪府公安委員会の代表者

(3) 基本構想に定めようとする事業を実施すると見込まれる者

(4) 高齢者団体の代表者

(5) 障害者団体の代表者

(6) 都市整備、公共交通、福祉等について識見を有する者

(7) 地域住民の代表者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 市の職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、道路整備主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

柏原市バリアフリー基本構想協議会条例

平成29年6月30日 条例第26号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成29年6月30日 条例第26号