○柏原市消費生活センター条例

平成29年6月30日

条例第25号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の機関として、本市に消費生活センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 柏原市消費生活センター

(2) 位置 柏原市安堂町1番55号

(事務)

第3条 柏原市消費生活センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第8条第2項各号に掲げる事務

(2) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者教育に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、消費生活について市長が必要と認める事務

(開所日)

第4条 センターの開所日は、月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日とする。ただし、次に掲げる日は開所しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前10時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(対象者)

第6条 センターにおける法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務の対象者は、市内に住所を有する者とする。

(組織)

第7条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長、消費生活相談員その他必要な職員を置くものとする。

2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(研修)

第9条 市長は、センターにおいて事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(安全管理)

第10条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元.6.28条例4)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3.10.28条例23)

この条例は、令和3年11月8日から施行する。

柏原市消費生活センター条例

平成29年6月30日 条例第25号

(令和3年11月8日施行)

体系情報
第9編 商工・農林/第1章
沿革情報
平成29年6月30日 条例第25号
令和元年6月28日 条例第4号
令和3年10月28日 条例第23号