○特別職の職員の給料月額の特例に関する条例

平成29年6月30日

条例第22号

(副市長及び教育長の給料月額の特例)

第1条 令和3年3月11日において市長の職にあった者が、その職にある間(同日を含む任期中に限る。)、副市長及び教育長の給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年柏原市条例第18号)第2条の規定にかかわらず、同条例別表に定める給料月額からそれぞれその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同表に定める額とする。

(病院事業管理者の給料月額の特例)

第2条 令和3年3月11日において市長の職にあった者が、その職にある間(同日を含む任期中に限る。)、病院事業管理者の給料月額は、病院事業管理者の給料、手当及び旅費に関する条例(平成22年柏原市条例第7号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同条に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年7月1日から同年9月30日までの間における給料月額の減額措置)

2 令和2年7月1日から同年9月30日までの間における第1条及び第2条の規定の適用については、第1条本文及び第2条本文中「100分の20」とあるのは、「100分の25」とする。

(令和4年4月1日から同年6月30日までの間における副市長の給料月額の減額措置)

3 令和4年4月1日から同年6月30日までの間における副市長に対する第1条の規定の適用については、同条本文中「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする。

(令和2.6.30条例23)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3.6.29条例13)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4.3.29条例9)

この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員の給料月額の特例に関する条例

平成29年6月30日 条例第22号

(令和4年3月29日施行)