○柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年柏原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害者手帳関係情報 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。

(2) 精神障害者保健福祉手帳関係情報 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。

(3) 生活保護実施関係情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報をいう。

(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。第27条において「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。第27条第1号及び第2号において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報をいう。

(5) 療育手帳関係情報 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条第1項の療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報をいう。

(6) 外国人保護実施関係情報 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する情報であって、第3号に掲げる情報に準ずるものをいう。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、柏原市国民健康保険条例(昭和42年柏原市条例第17号)第23条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 削除

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、柏原市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年柏原市条例第28号。以下「障害者医療費助成条例」という。)第4条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、柏原市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年柏原市条例第26号。以下「ひとり親医療費助成条例」という。)第4条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、柏原市こども医療費の助成に関する条例(平成5年柏原市条例第21号。以下「こども医療費助成条例」という。)第4条の規定による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、柏原市介護保険条例(平成12年柏原市条例第13号)第10条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、柏原市後期高齢者医療に関する条例(平成20年柏原市条例第4号)第5条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第10条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 柏原市放課後児童会条例(平成25年柏原市条例第18号)第6条第1項の規定による児童会への入会の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 柏原市放課後児童会条例第7条の規定による申請事項の変更若しくは児童会の退会の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 柏原市放課後児童会条例第9条第1項の負担金の徴収に関する事務

(4) 柏原市放課後児童会条例第10条第2項の規定による負担金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第11条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例(平成27年柏原市条例第10号)第6条第2項の規定による保育料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 大阪府療育手帳に関する規則第3条第1項の規定による療育手帳の交付の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 大阪府療育手帳に関する規則第8条第2項において準用する同規則第3条第1項の規定による療育手帳の更新の申請の受理又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 大阪府療育手帳に関する規則第9条第1項の規定による療育手帳の記載事項の変更又は同条第2項の規定による療育手帳の記載事項の変更に係る通知に関する事務

(4) 大阪府療育手帳に関する規則第10条第1項の療育手帳の再交付に関する事務

(5) 大阪府療育手帳に関する規則第11条第1項の規定による療育手帳の返還又は同条第2項の規定による療育手帳の返還に係る通知に関する事務

(6) 大阪府療育手帳に関する規則第12条第1項の規定による転出の届出の受理又は同条第2項の規定による転出の届出に係る通知に関する事務

第13条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じた進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第14条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る児童に係る療育手帳関係情報

(2) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される児童に係る療育手帳関係情報

(3) 児童福祉法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る市民税(柏原市市税条例(平成2年柏原市条例第5号)第3条第1項第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第51条第2号に係る部分に限る。) 児童福祉法第21条の6の障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を受ける児童の扶養義務者に係る市民税に関する情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の規定による費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る療育手帳関係情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

第15条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者に係る外国人保護実施関係情報とする。

第16条 削除

第17条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 要保護者等に係る療育手帳関係情報

 要保護者等に係る外国人保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じた進学準備給付金の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第18条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 納税義務者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 地方税法第314条の2第1項第3号の規定による社会保険料の控除に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第314条の2第1項第6号及び第3項の規定による障害者控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る療育手帳関係情報

(4) 地方税法第321条の2第5項の規定による延滞金額の減免に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 地方税法第321条の7の2第1項の規定による特別徴収に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項の特別徴収に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第135条第1項の特別徴収に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法第135条第1項の特別徴収に関する情報

(6) 地方税法第323条の規定による市民税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る国民健康保険法第44条第1項の規定による一部負担金の減免措置に関する情報

 納税義務者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の規定による児童手当の支給に関する情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(7) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る身体障害者手帳関係情報

 納税義務者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 納税義務者に係る市民税に関する情報

 納税義務者に係る療育手帳関係情報

(8) 地方税法第454条の規定による軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族に係る療育手帳関係情報

第19条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

 当該申請を行う者に係るひとり親医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

 当該申請を行う者に係るこども医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

(2) 国民健康保険法第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 国民健康保険法第82条の規定による特定健康診査等(以下この号において「健診等」という。)の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該健診等を受ける者に係る老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)に関する情報

 当該健診等を受ける者に係る介護保険法第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同法第8条第25項に規定する介護保険施設への入所に関する情報

 当該健診等を受ける者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所に関する情報

(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第3条の規定による資格取得の届出又は同令第13条第1項の規定による資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第20条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る知的障害者に係る療育手帳関係情報とする。

第21条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、被災者に係る療育手帳関係情報とする。

第22条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)の父又は母に係る身体障害者手帳関係情報

 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る療育手帳関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該請求に係る児童に係る療育手帳関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の4第1項から第3項までの規定による一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る療育手帳関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の規定による現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)の父又は母に係る身体障害者手帳関係情報

 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る療育手帳関係情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の規定による障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該届出に係る児童に係る療育手帳関係情報

第23条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4の規定による福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第4号において「第1号被措置者等」という。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 第1号被措置者等に係る外国人保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の規定による福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第4号において「第2号被措置者等」という。)に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 第2号被措置者等に係る外国人保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第21条の規定による費用の支弁に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の規定による福祉の措置に係る者(以下この号において「被措置者」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

 被措置者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 被措置者に係る療育手帳関係情報

(4) 老人福祉法第28条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 第1号被措置者等又は第2号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第24条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項又は第31条の6第1項の規定による資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の規定による便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第25条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該請求に係る障害児に係る療育手帳関係情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

第26条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第111条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第11条の規定による資格取得の届出又は同令第26条の規定による資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第27条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

 要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 要支援者等に係る療育手帳関係情報

 要支援者等に係る外国人保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じた進学準備給付金の支給に関する情報

(2) 中国残留邦人等支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

第28条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 介護保険法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(5) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人保護実施関係情報

(6) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(7) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第29条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第4号の健康診査の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該健康診査に係る者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該健康診査に係る者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該健康診査に係る者に係る外国人保護実施関係情報

第30条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者総合支援法第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る療育手帳関係情報

(2) 障害者総合支援法第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る療育手帳関係情報

(3) 障害者総合支援法第53条第1項の規定による支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る療育手帳関係情報

(4) 障害者総合支援法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該変更に係る障害者に係る療育手帳関係情報

(5) 障害者総合支援法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者に係る療育手帳関係情報

第31条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定による教育・保育給付認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る療育手帳関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更又は同条第4項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る療育手帳関係情報

 当該変更に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに関する事務 次に掲げる情報

 当該取消しに係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る療育手帳関係情報

 当該取消しに係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

第32条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、柏原市国民健康保険条例第23条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第33条 削除

第34条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者医療費助成条例第3条第1項又は第2項の規定による助成の範囲の決定に関する事務 次に掲げる情報

 助成の対象となる者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 助成の対象となる者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 障害者医療費助成条例第4条の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る療育手帳関係情報

第35条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親医療費助成条例第3条第1項又は第2項の規定による助成の範囲の決定に関する事務 次に掲げる情報

 助成の対象となる者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 助成の対象となる者に係る外国人保護実施関係情報

(2) ひとり親医療費助成条例第4条の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

 当該申請を行う者に係るこども医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

第36条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) こども医療費助成条例第3条第1項又は第2項の規定による助成の範囲の決定に関する事務 次に掲げる情報

 助成の対象となる者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 助成の対象となる者に係る外国人保護実施関係情報

(2) こども医療費助成条例第4条の規定による医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る障害者医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

 当該申請を行う者に係るひとり親医療費助成条例による医療費の助成の適用に関する情報

第37条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、柏原市介護保険条例第10条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の24の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第38条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、柏原市後期高齢者医療に関する条例第5条第4項の規定による保険料に係る延滞金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の25の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第39条 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、柏原市放課後児童会条例第10条第2項の規定による負担金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の26の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第40条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、柏原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の保育料に関する条例第6条第2項の規定による保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の27の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第41条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法に準じた保護の措置を必要とする状態にある者又は保護の措置を受けていた者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る身体障害者手帳関係情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る市民税に関する情報

 要保護者等に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者総合支援法第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る療育手帳関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始又は同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第42条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、第17条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

第43条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第27条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

第44条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、第41条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

第45条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者に係る生活保護実施関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

(3) 学校保健安全法第24条の保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(4) 学校保健安全法第24条の保護者に係る外国人保護実施関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28.12.28規則36)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29.3.31規則6)

この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30.3.30規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30.9.28規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31.3.29規則6)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元.12.17規則18)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2.12.25規則24)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

柏原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第30号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章
沿革情報
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年9月28日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年12月17日 規則第18号
令和2年12月25日 規則第24号