○柏原市保育所設置認可等審議会規則

平成27年7月2日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市保育所設置認可等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 児童福祉又は社会福祉について識見を有する者

(2) 柏原市民生・児童委員協議会の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ会長の指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、保育所認可主管課において処理する。

(その他の事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(最初に開かれる会議)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議及び委員の任期満了後最初に開かれる会議における会長が決定されるまでの会長の職務は、市長が行う。

(令和3.2.26規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市保育所設置認可等審議会規則

平成27年7月2日 規則第22号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年7月2日 規則第22号
令和3年2月26日 規則第2号