○柏原市病院事業会計規程

平成26年4月1日

病管規程第3号

柏原市病院事業会計規程(平成22年柏原市病管規程第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 証書及び会計伝票(第6条~第13条)

第2節 帳簿(第14条~第17条)

第3節 勘定組織(第18条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第19条~第27条)

第2節 収入(第28条~第45条)

第3節 支出(第46条~第65条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第66条~第69条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第70条・第71条)

第2節 出納(第72条~第80条)

第3節 たな卸(第81条~第85条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第86条~第89条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第90条~第92条)

第2節 取得(第93条~第103条)

第3節 処分(第104条~第108条)

第4節 減価償却(第109条~第112条)

第7章 引当金(第113条)

第8章 予算決算

第1節 予算(第114条~第122条)

第2節 決算(第123条~第126条)

第9章 雑則(第127条~第129条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「公企法施行規則」という。)第2条第1項の規定により柏原市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計及び財務に関する基準並びに手続を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行い、もって病院事業の健全な発達に資することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 病院事業の会計及び財務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 病院事業の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(企業出納員)

第4条 病院事業に、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、医事総務課長をもって充てる。

3 企業出納員に事故があるとき又は欠けたときは、病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)のあらかじめ定める職員がその職務を代理する。

4 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、医事総務課長又は現金取扱員が行うもののほか、同事業に係る現金を保管する金融機関(以下「保管金融機関」という。)のうち、事業管理者が市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を柏原市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを、柏原市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿及び勘定組織

第1節 証書及び会計伝票

(証書)

第6条 病院事業の会計の取引に関係ある全ての書類は、これを証書とする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票の3種類とする。

(会計伝票の発行)

第8条 会計伝票は、全ての取引につき、証書に基づいて主管係長が発行する。

2 収入伝票は、現金及び預金の収納事項についてその取引の発生の都度発行する。

3 支払伝票は、現金及び預金の支出を必要とする支払事項についてその取引の発生の都度発行する。

4 振替伝票は、現金及び預金の出納以外の取引についてその取引の発生の都度発行する。

(会計伝票の審査)

第9条 医事総務課長は、会計伝票を証書と照合し、次の事項について審査し、これを確認しなければならない。

(1) 内容が事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法規に反しないこと。

(4) 発行の根拠又は記載事項が不明確でないこと。

(会計伝票の取消し及び修正)

第10条 過誤その他の理由により会計伝票の取消し又は訂正をしようとするときは、直ちに取消し又は訂正の会計伝票を発行するとともに、関係する帳簿を訂正しなければならない。

2 会計伝票記載事項の訂正に当たっては、発行者が訂正印を押すものとする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 医事総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(月計試算表の作成)

第12条 医事総務課長は、会計伝票に基づいて、翌月中に月計試算表を作成し、帳簿及び証書その他の関係書類と照合し、相違ないことを確認の上、事務局長を経て事業管理者に提出しなければならない。

(証書及び会計伝票の保存)

第13条 証書及び会計伝票は、それぞれ日付別に編集して保存する。

2 証書及び会計伝票の保存期間は、5年とする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第14条 病院事業の会計を経理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 収入調定簿

(2) 収入予算執行計画整理簿

(3) 支出予算執行計画整理簿

(4) 総勘定元帳

(5) 現預金出納簿

(6) 物品受払簿

(7) 物品整理簿

(8) 未収金整理簿

(9) 未払金整理簿

(10) 預り金整理簿

(11) 経過勘定整理簿

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(14) リース資産台帳

(15) 総勘定内訳簿

(16) 有価証券整理簿

(17) 銀行勘定帳

2 第1項に定めるもののほか、必要があるときは、別に補助簿を設けることができる。

3 第1項各号に掲げる帳簿及び第2項により設けた補助簿は、医事総務課長が保管し、整理しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第4項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について科目を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(帳簿の記載及び照合)

第16条 第14条第1項各号に掲げる帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載し、照合するとともに、関係諸帳簿とも随時照合を行い、記帳の正確なことを確認しなければならない。

(帳簿の保存)

第17条 帳簿の保存は、次に定めるところによる。

(1) 主要簿 永久保存

(2) 補助簿 10年

(3) その他の帳簿 5年

第3節 勘定組織

(勘定科目)

第18条 病院事業の会計の経理は、次の区分により行う。

(1) 損益勘定

(2) 資産勘定

(3) 資本勘定

(4) 負債勘定

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、整理勘定を設けることができる。

3 病院事業の職員は、第1項に規定する各区分について正当な勘定科目を適用して整理しなければならない。

4 第1項に規定する勘定科目の区分は、別表のとおりとする。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第19条 この規程において金銭とは、現金、預貯金、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(以下「為替証書」という。)及び小切手をいう。

(現金取扱員)

第20条 病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱う現金の限度額は、500万円と定める。ただし、医事総務課長が特に必要と認めたときは、500万円を超えて取り扱うことができる。

4 現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(現金の保管)

第21条 現金は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条ただし書の規定により、事業管理者が指定した金融機関に預け入れて保管する。ただし、次に掲げる現金については、企業出納員が保管することができる。

(1) 金融機関に預け入れるまでの現金

(2) つり銭及び小口支払資金用現金

2 現金取扱員は、収納金徴収のために要するつり銭及び予納金還付用のための資金を現金で保管することができる。

3 前項に規定する保管限度額は、120万円とする。

(有価証券の保管)

第22条 金銭以外の有価証券は、有価証券整理簿に受払の都度記帳し、医事総務課長が保管する。ただし、事業管理者の許可を得て保護預けとすることができる。

(出納取扱金融機関との照合)

第23条 医事総務課長は、金銭の受払について毎月末に銀行勘定帳及び預金通帳と照合しなければならない。

(収入支出の混同禁止)

第24条 収入金は、収納の手続を経ずに支払に充ててはならない。

(科目の振替)

第25条 科目の振替又は更正の必要が生じたときは、遅滞なく振替伝票又は更正の振替伝票を発行するとともに、関係帳簿を訂正しなければならない。

(権利義務の承継)

第26条 病院事業を相手方とする債務若しくは債権に承継の事業を生じ、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、本人及び承継者又は代理人に対し、収支の執行をすることができる。

(金額及び数量の訂正)

第27条 収支に関する証書の金額及び数量は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない理由により訂正するときは、訂正し、又は削除する文字が明らかに読めるよう赤2線を引き、その右側又は上位に正書して訂正箇所に発行者の印を押さなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第28条 収入の調定は、各係長が収入の確定したものについて行う。

2 収入の調定をするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を明らかにしなければならない。

3 各係長は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けて、総勘定内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿並びに未収金整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票に代えて収入伝票を発行することができる。

(調定の更正)

第29条 過誤その他の理由により収入の調定を更正するときは、直ちに更正の振替伝票を発行するとともに、事業管理者の決裁を受けて内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿並びに未収金整理簿を更正しなければならない。

(納入通知書の送付)

第30条 金銭の収納は、納入通知書によらなければならない。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期の定めがある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに、送付しなければならない。ただし、事業管理者が必要と認めたときはこの限りではない。

(分納)

第31条 医事総務課長は、収入の分納についての納入義務者からの申出にやむを得ない事情があると認められる場合は、事業管理者の決裁を受けて分納を認めることができる。

(納入通知書の再発行)

第32条 医事総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(現金に代わる証書)

第33条 法令に特別の定めのあるもののほか、次に掲げる証書は、現金に代用して収納に充てることができる。

(1) 為替証書

(2) 小切手

(小切手等の収納条件)

第34条 前条の規定により収納に充てることのできる小切手は、小切手法(昭和8年法律第57号)の定めるところによる。

2 小切手により収納したときは、領収書及び原符にその旨記載しなければならない。

3 収納に充てることのできる小切手その他の証書は、その金額が収納額を超えないものに限る。

(小切手の支払地)

第35条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企法施行令」という。)第21条の3第1項第1号の事業管理者の定める区域は、全国とする。

(証券の支払拒絶等)

第36条 医事総務課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を医事総務課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「医事総務課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、医事総務課長から払込みを受けた証券については、当該証券を医事総務課長に返付し、当該証券の受領書を徴しなければならない。

6 医事総務課長は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿、収入調定簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。この場合において、医事総務課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 医事総務課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者からの支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不渡小切手)

第37条 医事総務課長は、収納した小切手が不渡となったときは、これを納付者に還付し、先に納付者に交付した受領書を返還させ、これに相当する現金を納入させなければならない。

2 前項の規定により現金を納付させるときは、先の収入伝票は取り消し、新たに収納手続をし、納入通知書の備考欄にその旨を記載しなければならない。

3 第36条の規定は、収納した小切手が不渡りとなった場合の会計処理について準用する。

(指定納付受託者による収入の納付)

第37条の2 事業管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(次項及び第3項において「指定納付受託者」という。)を指定し、当該指定納付受託者に、柏原市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年柏原市条例第47号)第10条から第12条までに規定する料金等の納付を委託することができる。

2 事業管理者は、指定納付受託者を指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業管理者が必要と認める事項

3 事業管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は主たる事務所の所在地の変更を事業管理者に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(領収書の交付)

第38条 医事総務課長又は現金取扱員、出納取扱金融機関、公金徴収事務等受託者が収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して所定の領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第39条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに医事総務課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(その日が柏原市の休日を定める条例(平成元年柏原市条例第22号)に規定する休日又は金融機関の休業日に当たるときは、これらの日の翌日。以下同じ。)に引き継ぐことができる。

2 医事総務課長は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金出納員から引継ぎを受けた現金を事業管理者が自ら保管する必要があると定めている金額を除き、その日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に払い込むことができる。

3 収納取扱金融機関は、収納した現金を出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、その金額を翌日までに医事総務課長に報告しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第40条 医事総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、収入調定簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第41条 医事総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、支払伝票又は振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等及び還付すべき納付者の氏名を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けて、総勘定内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿又は未収金整理簿に記帳するとともに、当該納付者に当該還付する旨を通知しなければならない。

2 第47条及び第60条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(督促)

第42条 医事総務課長は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、事業管理者の決裁を受けて、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(徴収停止)

第43条 医事総務課長は、徴収を停止しようとする債権がある場合は、徴収停止の理由、所属年度、収入科目、徴収停止をしようとする金額及び徴収停止をすべき納入義務者の氏名を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(履行延期)

第44条 前条の規定は、債権の履行期限を延長する特約又は処分をする場合に準用する。

2 医事総務課長は、前項の規定による事業管理者の決裁を受けた場合は、直ちに新しい履行期限、履行を延期された金額等を当該債務者に通知しなければならない。

(不納欠損)

第45条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、医事総務課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、収入調定簿及び未収金整理簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第46条 各係長は、支出の原因となる契約等については、あらかじめその理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者の氏名を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合、各係長は、当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票を発行するとともに総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び未払金整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに現金の支払を伴う支出については、振替伝票に代えて支払伝票を発行することができる。

(支払伝票の発行等)

第47条 各係長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、事業管理者の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 請求を要する支払については、支払伝票に債権者の請求印を押させなければならない。ただし、債権者が別に請求書を提出したときは、この限りでない。

3 請求書を要しない支払については、支払伝票に債権の事実を証するに足る必要事項を記載しなければならない。

4 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、第1項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。

(支払)

第48条 医事総務課長は、支払伝票の送付を受けたときは、第9条及び第26条の定めるところにより審査の上、正当な債権者に支払をしなければならない。

2 医事総務課長は、支払伝票により支出の支払があったときは、未払金整理簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第49条 公企法施行令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入費

(4) 入場料その他これに類する経費

(5) 会場使用料

(6) 土地又は家屋の賃借料

(7) 有料道路通行券の購入に要する経費

(8) 自動車駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

(9) 自動車重量税等印紙購入に要する経費

(10) 損害保険料

(11) 供託金

(12) 賠償金、示談金、慰謝料又はこれに類する経費

(13) 講演会、講習会、研修会等に要する経費

(14) 切手購入に要する経費

(15) 消耗品費

(16) 消耗備品費

(17) 食料費

(18) 原材料費

(19) 燃料費

(20) 研究支援に要する経費

2 前項第15号から第18号までに掲げる経費の1回の購入金額は、1科目につき10,000円以内とする。

(概算払の範囲)

第50条 公企法施行令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署以外に行わせる事務の委託料

(2) 土地又は家屋の買収又は収用による土地の買収費及び移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料及び補償費

(3) 概算払で支給をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(4) 予納金又はこれに要する経費

(5) 医療紛争に要する経費

(前金払の範囲)

第51条 公企法施行令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 渡切旅費

(2) 保険料

(3) 諸謝金

(4) 土地又は家屋の借上料

(資金前渡、概算払及び前金払)

第52条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、事業管理者の決裁を受けなければならない。

2 医事総務課長は、前項の決裁を受け、資金前渡又は概算払について直ちに支払伝票を発行したときは、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者が交代したときは、速やかに計算書を作成して現金とともに後任者に引継ぎをしなければならない。この場合前任者と後任者は、引継書を作成し、押印の上事業管理者に提出しなければならない。

4 資金前渡又は概算払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証書とともに残金がある場合には、その残金を添えて医事総務課長に提出しなければならない。

5 医事総務課長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票及び収入伝票又は支払伝票を発行するとともに事業管理者の決裁を受けて、総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(繰替払の範囲)

第53条 公企法施行令第21条の8第1号及び第2号に掲げる経費のほか、事業管理者が指定する経費の支払については、現金を繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

2 繰替払の手続及び整理は、柏原市財務規則(昭和39年柏原市規則第7号)の規定を準用する。ただし、繰替払命令書によらなければならない。

(隔地払)

第54条 医事総務課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 医事総務課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴しなければならない。

(口座振替の申出)

第55条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先口座並びに振替金額を記載した文書によって医事総務課長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、文書によらないことができる。

(口座振替手続等)

第56条 公企法施行令第21条の10の規定により事業管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関との間に為替取引契約又は口座振替契約がある金融機関とする。

2 医事総務課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、振替先金融機関、振替金額、債権者の氏名等を記載した口座振替依頼書に当該口座振替に要する資金の小切手を添えて出納取扱金融機関に交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

3 出納取扱金融機関は、医事総務課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに医事総務課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第57条 医事総務課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 医事総務課長は、小切手を振り出した場合は、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、医事総務課長の振り出した小切手により支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに医事総務課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第58条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨と訂正文字数を記載して事業管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第59条 小切手帳の保管は、医事総務課長が行う。

(公金振替等)

第60条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第61条 医事総務課長は、金銭の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書又は支払済通知書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第62条 医事総務課長は、毎月末小切手未払高を調査しなければならない。

2 医事総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第63条 医事総務課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第40条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第64条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、医事総務課長は、収入伝票又は振替伝票を発行し、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿、未払金整理簿又は未収金整理簿に記載するとともに債権者に当該回収する旨を通知しなければならない。

2 第30条第32条第38条及び第40条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第65条 医事総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、債務に係る経緯等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第66条 預り金の受け入れと払い出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払いの例により行わなければならない。

2 医事総務課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金整理簿により、次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 予納金

(3) 諸預り金

3 医事総務課長は、支払伝票により預り金を払い出した場合は、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第67条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第68条 医事総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り証を交付しなければならない。

2 医事総務課長は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第69条 医事総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、事業管理者の決裁を受けてこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を受け取らなければならない。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲と低価法の適用)

第70条 この規程においてたな卸計理を行うべき「たな卸資産」とは、次に掲げる資産とし、事業年度末日の価額については低価法を適用する。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第71条 医事総務課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第72条 医事総務課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって、事業管理者の決裁を受けてたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(たな卸資産の受入価額)

第73条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第74条 医事総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第75条 医事総務課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第76条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第77条 医事総務課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第46条の規定にかかわらず、振替伝票を発行するとともに、次に掲げる事項を記載した文書によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 医事総務課長は、前項の振替伝票に基づき、出庫伝票を発行するとともに、物品受払簿に記帳しなければならない。

(払出物品の戻入)

第78条 医事総務課長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第75条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第79条 医事総務課長は、第70条に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して、使用できるものは、第73条第2号及び第75条に準じてたな卸資産に受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第80条 医事総務課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、事業管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、事業管理者の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

2 前項本文の規定により不用品を売却しようとする場合は、医事総務課長は、直ちに振替伝票及び収入伝票並びに出庫伝票を発行するとともに、事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、振替伝票もしくは収入伝票に基づき収入予算執行計画整理簿並びに現預金出納簿若しくは未収金整理簿に記帳し、出庫伝票に基づき物品受払簿に記帳しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により不用品を廃棄しようとするときは、医事総務課長は、直ちに振替伝票及び出庫伝票を発行するとともに、事業管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか、振替伝票に基づき支出予算執行計画整理簿に記帳し、出庫伝票に基づき物品受払簿に記帳しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第81条 医事総務課長は、常に物品受払簿の残高を総勘定内訳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第82条 医事総務課長は、たな卸資産について毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 医事総務課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、医事総務課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(たな卸の立会い)

第83条 前条第1項又は第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、医事総務課長は、事業管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(結果の報告)

第84条 医事総務課長は、実地たな卸を行った結果を第82条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、医事総務課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて事業管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第85条 医事総務課長は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票及び出庫伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けるとともに、振替伝票に基づき総勘定内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿を修正し、出庫伝票に基づき物品受払簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第86条 医事総務課長は、第70条各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第100条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、事業管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第74条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合、医事総務課長は、第73条第2号及び第75条に準じてこれをたな卸資産として受け入れなければならない。

(物品の管理)

第87条 医事総務課長は、第70条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 医事総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第88条 医事総務課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、事業管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第89条 医事総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第77条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第90条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。ただし、償却資産の計上基準は、耐用年数1年以上かつ取得価格が20万円以上のものとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械装置

 車両

 器械備品

 建設仮勘定

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である有形固定資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の有形固定資産

(2) 無形固定資産

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である無形固定資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産

(固定資産の維持管理)

第91条 固定資産に関する総括事務は、医事総務課長が行う。

2 医事総務課長は、固定資産台帳を調製し、固定資産の取得その他必要な事項を遅滞なく登録しなければならない。

3 各係長は、所管の固定資産については、維持管守に努め、災害その他の理由により所管の固定資産に変動が生じたときは、速やかにその理由を明らかにして報告書を作成し、医事総務課長を経て事業管理者に提出しなければならない。

4 前項の報告書の提出があったときは、事業管理者は、医事総務課長をして必要な処分をさせなければならない。

(固定資産の照合)

第92条 医事総務課長は、定期的に固定資産と固定資産台帳とを照合しなければならない。

第2節 取得

(固定資産の取得価額)

第93条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けたものその他前3号に規定する以外のものについては、公正な評価額

2 無形固定資産の取得価額は、有償取得の場合に限りその対価とする。

(リース資産の取得価額)

第94条 リース資産の取得価額は、リース契約に基づくリース料総額を基礎とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第90条第1号ク及び第2号カに掲げるリース資産のうち、重要性の乏しいものについては、公企法施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、重要性の乏しいものとは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するもの。

(2) リース期間が1年以内であるもの。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であるもの。(ただし、リース物件の所有権が借主に移転すると認められないリース資産の場合に限る。)

(固定資産の購入とリース資産のリース契約)

第95条 医事総務課長は、固定資産を購入しようとする場合又はリース契約を行う場合は、第46条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産又はリース契約しようとするリース資産の名称、種類及び数量

(2) 購入又はリース契約をしようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入又はリース契約に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産又はリース契約しようとするリース資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第96条 医事総務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第46条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の契約書、承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第97条 医事総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の契約書、承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第98条 医事総務課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第99条 医事総務課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、医事総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第100条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるもの又はその工期が1事業年度を越えないが、建設仮勘定を設けて経理する必要があると認められるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、医事総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して事業管理者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替え、固定資産台帳に記帳しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検収)

第101条 第74条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得後の処理)

第102条 医事総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、事業管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿及び固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、登記又は登録を必要とする固定資産を取得したときは、医事総務課長は、法令の定めるところに従い、遅滞なくその登記、登録等の手続を執らなければならない。

(対価の支払)

第103条 医事総務課長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価についてはその登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価についてはその引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ事業管理者の決裁を受けたものについては、この限りでない。

第3節 処分

(固定資産の売却等)

第104条 医事総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、事業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 有形固定資産を売却したときは、これに対応する減価償却累計額を除去し、当該資産の帳簿価額から減価償却累計額を減じた金額と売却額との差額は、利益剰余金をもって整理するものとする。

4 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(固定資産の除却)

第105条 有形固定資産の既設物件を除却したときは、これに対応する減価償却累計額を除去し、その帳簿価額と減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理するものとする。

2 除却物件中再使用可能なものは、第73条第2号及び第75条の規定に準じて、評価価額を付して貯蔵品に振り替えるとともに、前項の固定資産除却費からその額を控除しなければならない。

3 除却物件中再使用不能なものは、廃棄又は売却の処分をしなければならない。

(事故報告)

第106条 医事総務課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく事業管理者にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第107条 医事総務課長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事業管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第73条第2号及び第75条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(固定資産の廃棄又は滅失)

第108条 有形固定資産がその効用を失い、これを廃棄したとき又は天災その他不測の理由により滅失若しくは損害を受けたときは、第105条の規定に準じて整理するものとする。

第4節 減価償却

(償却資産)

第109条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却手続は、医事総務課長が行う。

(減価償却の方法)

第110条 償却資産の減価償却は、固定資産に編入した年度の翌年度から開始し、毎年度末に償却資産の価額を基礎として定額法により行うものとする。

2 減価償却の整理は、有形固定資産については間接法により、当該資産の帳簿価額に対する控除科目として減価償却累計額を設け計上するものとし、無形固定資産については、直接法により当該資産の帳簿価額を直接減ずるものとする。

(特別償却率)

第111条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産で、特別償却を必要とする場合における各事業年度の減価償却額は、公企法施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第112条 医事総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において公企法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について事業管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の種類と計上方法)

第113条 病院事業会計において、次に掲げる引当金を計上する。ただし、これら引当金のうち修繕引当金及び特別修繕引当金については、必要がある場合のみ計上することとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

2 前項第1号に掲げる退職給付引当金については、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により算出するものとする。

第8章 予算決算

第1節 予算

(予算の総括)

第114条 予算の編成及び実施に関する総括事務は、事業管理者の命を受けて事務局長が行う。

(予算要求書の提出)

第115条 各係長は、主管する業務について翌年度の予算要求書を作成し、参考書類を添えて、医事総務課長に提出しなければならない。

2 予算を補正する必要があるときも、前項の規定に準じて予算要求の手続を執るものとする。

(予算原案作成方針)

第116条 医事総務課長は、前条の要求書を審査し総合整理の上、予算原案作成方針を作成し、事務局長を経て事業管理者に提出し、決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第117条 事業管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(予算の執行)

第118条 各係長は、企業の適切な経営管理を確保するために予算執行計画を立て、事業管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の予算執行計画は、予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成するものとする。

3 各係長は、第1項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。

4 医事総務課長は、毎月末日をもって試算表その他経理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、事務局長を経て事業管理者に提出しなければならない。

(予算の流用及び予備費の充当)

第119条 予算の定めるところにより流用しようとする場合又は予備費の充当を必要とする場合は、各係長はその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書により、医事総務課長を経て事業管理者の決裁を受けなければならない。

(資金予算表)

第120条 医事総務課長は、第118条の規定により提出された予算執行計画に基づき、毎月必要な資金の収支を表示した資金予算表を作成し、事務局長を経て事業管理者に提出しなければならない。

(予算超過の支出)

第121条 公企法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額を使用しようとするときは、医事総務課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事業管理者はその旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、医事総務課長は、前項の規定に準じて事業管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第122条 医事総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越明細書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越明細書)を作成し、関係資料を添えて、5月10日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰越明細書の提出を受けたときは、審査の上、5月末日までに事業管理者の決裁を受けるとともに、当該繰越明細書を市長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第2節 決算

(決算の総括)

第123条 決算に関する総括事務は、事業管理者の命を受けて事務局長が行う。

(決算資料の提出)

第124条 各係長は、毎事業年度経過後20日以内に、決算に必要な資料を医事総務課長に送付しなければならない。

(決算の整理)

第125条 医事総務課長は、毎事業年度経過後速やかに決算整理のため、振替伝票により次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) たな卸資産の年度末たな卸整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 長期前払消費税額の整理

(4) 前払費用と前受収益の整理

(5) 未払費用と未収収益の整理

(6) 建設仮勘定の整理

(7) 未収入金の欠損処分による整理

(8) 繰延収益の償却

(9) 資産の評価

(10) 引当金の計上

(11) その他必要な整理

(帳簿の締切と決算報告書等の提出)

第126条 医事総務課長は、前条の規定による決算整理手続が終了したときは、各帳簿の勘定を締切り、次に掲げる決算諸表を作成の上証書類を添えて、事業管理者に提出し、決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) キャッシュ・フロー計算書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 事業管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章 雑則

(セグメントの区分)

第127条 情報開示におけるセグメントの区分は設けない。

(計理状況の報告)

第128条 医事総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、事業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、事業管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第129条 伝票等の様式は事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の柏原市病院事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成27.1.30病管規程1)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28.3.31病管規程3)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元.12.26病管規程2)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3.3.31病管規程2)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4.10.28病管規程6)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条中柏原市病院事業会計規程第35条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4.12.23病管規程8)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

別表 勘定科目表(第18条第4項関係)

収益

病院事業収益





医業収益




入院収益



診療収益

外来収益



診療収益

その他医業収益



室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

他会計負担金

その他医業収益

医業外収益




受取利息配当金



預金利息

基金利息

有価証券利息

配当金

他会計負担金



他会計負担金

他会計補助金



他会計補助金

補助金



府補助金

国庫補助金

負担金交付金



負担金交付金

患者外給食収益



患者外給食収益

資本費繰入収益



資本費繰入収益

長期前受金戻入



他会計負担金

受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

府補助金

他会計補助金

その他補助金

退職給付引当金戻入益



退職給付引当金戻入益

その他医業外収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

その他医業外収益

消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金

附帯事業収益




訪問看護ステーション収益



訪問看護ステーション収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

長期前受金戻入



長期前受金戻入

その他特別利益



その他特別利益

費用

病院事業費用





医業費用




給与費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



厚生福利費

報償費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

手数料

交際費

広告料

原材料費

貸倒引当金繰入額

負担金

雑費

減価償却費



建物減価償却費

構築物減価償却費

機械装置減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

たな卸資産評価損

固定資産除却費

研究研修費



研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

リース資産利息

長期前払消費税額償却



長期前払消費税額償却

患者外給食材料費



患者外給食材料費

雑損失



不用品売却原価

その他雑損失

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

附帯事業費用




訪問看護ステーション費



給料

手当等

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

厚生福利費

旅費交通費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

印刷製本費

修繕料

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

手数料

広告料

貸倒引当金繰入額

負担金

雑費

図書費

研究雑費

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

臨時損失



臨時損失

過年度損益修正損



過年度損益修正損

減損損失



土地減損損失

建物減損損失

構築物減損損失

機械装置減損損失

器械備品減損損失

車両減損損失

その他有形固定資産減損損失

無形固定資産減損損失

リース資産減損損失

退職給付費



退職給付費

手当



手当

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産

固定資産





有形固定資産




土地



土地

土地減損損失累計額



土地減損損失累計額

建物



建物

建物減価償却累計額



建物減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

構築物減損損失累計額



構築物減損損失累計額

機械装置



機械装置

機械装置減価償却累計額



機械装置減価償却累計額

機械装置減損損失累計額



機械装置減損損失累計額

車両



車両

車両減価償却累計額



車両減価償却累計額

車両減損損失累計額



車両減損損失累計額

器械備品



器械備品

器械備品減価償却累計額



器械備品減価償却累計額

器械備品減損損失累計額



器械備品減損損失累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

リース資産減損損失累計額



リース資産減損損失累計額

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

その他有形固定資産減損損失累計額



その他有形固定資産減損損失累計額

無形固定資産




営業権



営業権

借地権



借地権

地上権



地上権

特許権



特許権

ソフトウェア



ソフトウェア

リース資産



リース資産

その他無形固定資産



その他無形固定資産

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券

長期貸付金



長期貸付金

基金



基金

長期前払消費税



長期前払消費税

その他投資



その他投資

流動資産





現金預金




現金



現金

預金



預金

小口現金



小口現金

未収金




医業未収金



医業未収金

医業外未収金



医業外未収金

その他未収金



その他未収金

引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

貯蔵品




貯蔵品



薬品

診療材料

給食材料

医療消耗備品

消耗品

消耗備品

燃料

印刷製本

前払費用




前払費用



未経過保険料

その他前払費用

前払金




前払金



前払金

その他前払金

前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

その他流動資産




仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産



その他流動資産

資本

資本金





資本金




資本金



資本金

出資金



出資金

剰余金





資本剰余金




他会計負担金



他会計負担金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄附金



寄附金

補助金



国庫補助金

府補助金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

その他積立金



その他積立金

当年度未処分利益剰余金



繰越利益剰余金年度末残高

当年度未処理欠損金



当年度未処理欠損金

その他未処分利益剰余金変動額



その他未処分利益剰余金変動額

負債

固定負債





企業債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

引当金




引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金

長期リース債務




長期リース債務



長期リース債務

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





企業債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金




他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

引当金




引当金



賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

短期リース債務




短期リース債務



短期リース債務

一時借入金




一時借入金



銀行借入金

起債前借金

他会計一時借入金

未払金




医業未払金



医業未払金

医業外未払金



医業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

前受金




前受金



医業前受金

医業外前受金

その他前受金

その他流動負債




預り金



預り金

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

繰延収益

繰延収益





繰延収益




長期前受金



他会計負担金

受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

府補助金

他会計補助金

その他補助金

長期前受金収益化累計額



他会計負担金

受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

府補助金

他会計補助金

その他補助金

柏原市病院事業会計規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成27年1月30日 病院事業管理規程第1号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和元年12月26日 病院事業管理規程第2号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年10月28日 病院事業管理規程第6号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第8号