○柏原市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例

平成26年12月26日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員に係る基準等を定めるものとする。

(地域包括支援センターの職員に係る基準等)

第2条 介護保険法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

柏原市地域包括支援センターの職員に係る基準等を定める条例

平成26年12月26日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成26年12月26日 条例第31号