○柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成26年4月1日

上下水管規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成24年柏原市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽施設の設置の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、浄化槽施設設置申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の浄化槽施設設置申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽施設を設置しようとする土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図

(2) 浄化槽施設を設置しようとする土地の登記事項証明書及び土地の境界線を表示した図面

(3) 放流先の見取図

(4) 同意書(浄化槽施設を設置しようとする土地の所有権を有しないとき又は土地の境界線を表示した図面が存在しないときに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

3 条例第4条第2項の規定による通知は、浄化槽施設設置承認(不承認)通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第4条第3項の規定による協議は、浄化槽施設設置協議書(様式第3号)により行うものとする。

5 管理者は、前項の浄化槽施設設置協議書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、浄化槽施設設置計画承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(分担金の通知)

第3条 条例第5条第3項の規定による通知は、浄化槽施設設置分担金決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、浄化槽施設設置分担金減免申請書(様式第6号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の浄化槽施設設置分担金減免申請書には、条例第6条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の浄化槽施設設置分担金減免申請書の提出があったときは、分担金の減額又は免除の可否を決定し、浄化槽施設設置分担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(浄化槽施設の設置完了の通知)

第5条 条例第7条第3項に規定による通知は、浄化槽施設設置完了通知書(様式第8号)により行うものとする。

(標準的な工事)

第6条 条例第8条の管理者が定める標準的な工事は、浄化槽施設(流入管及び排水管については、浄化槽から1メートル以内のものに限る。)の設置に係る工事とする。

(浄化槽施設の入替え)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、住宅等増築(改築)届出書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による申請は、浄化槽施設入替え申請書(様式第10号)に、同意書(住宅等所有者が浄化槽施設を入替えしようとする土地の所有権を有しないときに限る。)を添付して行うものとする。

3 管理者は、前項の浄化槽施設入替え申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、浄化槽施設入替え承認(不承認)通知書(様式第11号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(浄化槽施設の移設等)

第8条 条例第10条第1項の規定による申請は、浄化槽施設移設(撤去)申請書(様式第12号)に、同意書(住宅所有者が浄化槽施設を移設し、又は撤去しようとする土地の所有権を有しないときに限る。)を添付して行うものとする。

2 管理者は、前項の浄化槽施設移設(撤去)申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定をし、浄化槽施設移設(撤去)承認(不承認)通知書(様式第13号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(排水設備の基準)

第9条 条例第12条の管理者が定める基準は、柏原市下水道条例施行規程(平成26年柏原市上下水道事業管理規程第24号)第5条の例による。

(排水設備の工事計画の確認等)

第10条 条例第13条の管理者が定める軽微な工事は、柏原市下水道条例施行規程第7条の例による。

2 条例第13条の規定による確認を受けようとする者又は確認を受けた工事の計画を変更しようとする者は、排水設備工事計画確認(変更)申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の排水設備工事計画確認(変更)申請書は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 排水設備の新設等の工事を行おうとする土地(以下この号及び次号において「計画地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 計画地の形状及び面積

 計画地付近の下水道施設の位置

 計画地付近の道路の位置

 汚水を排除する施設の位置

 排水管きょの位置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備等を使用するときは、その配置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 計画地の敷地面積が500平方メートル以上であるときは、申請地の地表勾配及び排水管渠の勾配を表示した縦断図面(縮尺横は300分の1、縦は30分の1)

(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(4) 同意書(計画地の所有権を有しないときに限る。)

4 管理者は、第2項の排水設備工事計画確認(変更)申請書の提出があったときは、排水設備工事計画確認書(様式第15号)を通知するものとする。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、着工日の前日までに、排水設備工事着手届(様式第16号)を管理者に届け出なければならない。

2 条例第15条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第17号)により行うものとする。

3 条例第15条第2項の検査済証は、排水設備検査済証(様式第18号)とする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、浄化槽施設使用開始(休止・廃止・再開)(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は、浄化槽施設使用者変更届(様式第20号)により行うものとする。

(水道水以外の排除汚水量の認定)

第13条 条例第20条第2号及び第3号の規定による認定は、柏原市下水道条例施行規程第16条の例による。

2 管理者は、前項の認定をしたときは、排除汚水量認定通知書(様式第21号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第22条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、浄化槽施設使用料減免申請書(様式第22号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の浄化槽施設使用料減免申請書には、条例第22条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添付しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による申請があったときは、使用料の減額又は免除の可否を決定し、浄化槽施設使用料減免承認(不承認)決定通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(住宅等所有者の地位の承継の届出)

第15条 条例第24条第2項の規定による届出は、浄化槽施設地位承継届(様式第24号)により行うものとする。

(浄化槽の寄附)

第16条 条例第25条第1項の管理者が定める浄化槽は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものでないこと。

(2) 寄附の申出の日前1年間において、浄化槽法に基づき、適正に維持管理が行われていること。

(3) 補修工事を行う必要がないこと。

(4) 浄化槽の周囲に維持管理に支障を及ぼす構造物がないこと。

(5) 浄化槽に汚泥等が残留していないこと。

(6) 自己の所有する土地に設置されているものであること。ただし、浄化槽が設置されている土地の所有者その他の権原を有する者から、当該浄化槽を市に寄附することについて同意を得ているときは、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか管理者が特に必要があると認めるもの

2 条例第25条第1項の規定による申請は、浄化槽寄附承認申請書(様式第25号)により行うものとする。

3 前項の浄化槽寄附承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浄化槽を設置している土地の位置図並びに住宅等の配置図及び各階平面図

(2) 浄化槽を設置している土地の登記事項証明書及び土地の境界線を表示した図面

(3) 放流先の見取図

(4) 同意書(浄化槽が設置されている土地の所有権を有しないときに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

4 条例第25条第2項の規定による通知は、浄化槽寄附承認(不承認)決定通知書(様式第26号)により行うものとする。

(立入検査)

第17条 条例第28条第2項の証明書は、身分証明書(様式第27号)とする。

(委任)

第18条 この規程の定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28.3.31上下水管規程1)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和3.4.30上下水管規程2)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

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柏原市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第27号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第27号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年4月30日 上下水道事業管理規程第2号