○柏原市水道事業給水条例施行規程

平成26年4月1日

上下水管規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、柏原市水道事業給水条例(平成9年柏原市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条第1項の規定による申込みは、給水装置工事申込書(別記様式)によるものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第4条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、工事申込者に利害関係人の同意書を提出させることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地若しくは家屋に給水装置を設置するとき。

(3) その他申込時、工事中又はその後に紛争が発生することが予想されるとき。

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、管理者は工事の申込者に民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出させることができる。

(給水装置の構造及び材質の基準)

第4条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定めるところによる。

(水道メーターの設置場所)

第5条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、清潔に管理し、かつ、設置の場所には点検又は修理に支障を生じるような物件を堆積し、若しくは工作物を設置してはならない。

2 メーターの設置場所に工作物を設けようとするとき又は支障のあるときは、あらかじめ設置場所の変更等を管理者に申し出なければならない。この場合において、設置場所の変更に要する費用は、保管者の負担とする。

(用途の適用区分)

第6条 条例別表第1に規定する用途の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 「一般用」とは、一般家庭、官公署、学校、病院、会社、工場、商店等において使用するもので次号から第4号までに該当しないものをいう。

(2) 「プール用」とは、学校用プール等において使用するものをいう。

(3) 「湯屋用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものをいう。

(4) 「臨時工事用」とは、工事その他において一時的に使用するものをいう。

(共同住宅の水道料金の計算)

第7条 共同住宅(寄宿舎、寮、下宿等で管理者が定めるものを除く。)の水道料金(以下「料金」という。)の計算については、独立した住宅として用いられる居室を1戸とみなす。この場合の使用水量は、各戸均等に使用したものとする。

2 前項の規定の適用を受けている共同住宅等の所有者又はその代理人は、当該共同住宅等の居住者に異動のあったときは、速やかに届け出なければならない。

(手数料)

第8条 条例第28条第1項第4号ウの管理者が特別の理由があると認めるときとは、新設又は改造工事において水栓数が3栓以下のときとする。

2 前項に該当するときは、条例第28条第1項第5号に定める検査の手数料は、条例第30条の規定により免除する。

(貯水槽の設置)

第9条 次に掲げる構築物及び箇所において給水装置を利用し、又は所有する場合においては、貯水槽を設けなければならない。

(1) 3階建て以上の構築物。ただし、管理者が必要ないと認めるものは除く。

(2) 一時に多量の水を使用する箇所

(3) 配水管の断水時にも、必要最小限の給水を確保する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める場合

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第10条 条例第32条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理について、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(その他の事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前において、第8条から第18条までの規定による改正前のそれぞれの規程(以下「旧規程」という。)の規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び旧規程の規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、第8条から第18条までの規定による改正後のそれぞれの規程(以下「新規程」という。)の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為及び新規程の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和元.9.30上下水管規程3)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2.3.31上下水管規程2)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5.3.31上下水管規程1)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の柏原市水道事業給水条例施行規程第3条及び別記様式の規定は、この規程の施行の日以後における給水装置に係る申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。

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柏原市水道事業給水条例施行規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第22号

(令和5年4月1日施行)