○柏原市水道事業及び下水道事業被服貸与規程

平成26年4月1日

上下水管規程第14号

(目的)

第1条 柏原市上下水道部に常時勤務する職員に対する被服の貸与は、事務能率の向上を図り、あわせて服装の端正に資することを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 貸与する被服は、それぞれの職員の従事する職種により別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与期間を変更し、又は貸与する被服の一部若しくは全部を貸与しないことができる。

(被服の着用)

第3条 貸与を受けた被服は、特別の理由のない限り勤務中は着用しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、みだりに勤務時間外に着用してはならない。

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間は、貸与した日の属する月から起算する。

(禁止行為)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「着用者」という。)は、被服を他人に貸与し、譲渡し、又は他の物と交換してはならない。

(保管義務)

第6条 着用者は、常に被服を清潔にし、その保全に留意しなければならない。

2 貸与被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は、着用者の負担とする。

(紛失等の届出)

第7条 着用者が被服を紛失し、又は破損により使用に堪えなくなったときは、直ちにその理由を付して所属長を経て届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出による理由がやむを得ないものと認めた場合は、代品を貸与する。

(弁償責任)

第8条 前条の場合において、紛失若しくは破損が着用者の故意若しくは怠慢によるものである場合又は次条の規定に違反して返納しない場合は、着用者はその実費を弁償しなければならない。ただし、管理者は事情によりこれを減額し、又は免除することができる。

(返納)

第9条 着用者が退職等により貸与資格を失ったときは、直ちに被服を返納しなければならない。

(無償給付)

第10条 貸与した被服が、その貸与期間を経過したとき又は着用者が死亡したときは、これをその者に無償給付する。

(適用除外)

第11条 次の職員については、この規程は適用しない。

(1) 臨時に雇用されているもの

(2) 非常勤のもの

(3) その他この規程による被服を貸与することが不適当と認められるもの

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

別表

種類

被服を貸与する職種

型式

数量

貸与期間

着用期間

現場作業に従事する職員


作業服

2

2年

6月1日~9月30日

1

4年

10月1日~5月31日

作業ズボン

2

2年

6月1日~9月30日

2

2年

10月1日~5月31日

ゴム半長靴

1

2年


ズック靴

1

1年

作業帽

1

1年

夜間及び屋外で現場作業に従事する職員


防寒服

1

3年


柏原市水道事業及び下水道事業被服貸与規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第14号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第14号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号