○柏原市水道事業及び下水道事業公印規程

平成26年4月1日

上下水管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、柏原市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印の調製及び管守方法について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 公印とは、職名をもって発する文書に用いる印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな型、書体、寸法及び用途並びに管守者(公印を管守する課の長をいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

(職務代行の場合の公印)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(第6条を除き、以下「管理者」という。)又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の新調及び改廃)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 公印の新調、改刻又は廃止をしたときは、速やかに告示するものとする。

3 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、経営総務課において保存しなければならない。

(公印の管理)

第6条 管守者は、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(公印台帳)

第7条 経営総務課長は、公印台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(公印の持ち出し)

第8条 特別の事情があるため公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印持出使用願(様式第1号)をあらかじめ管守者に提出し、許可を受けなければならない。

(印影の印刷)

第9条 公印の印影又はこれを縮小したものを印刷する必要があるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(公印の事故届)

第10条 管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を管理者に届けなければならない。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に発出された納入通知書、督促状その他の文書に使用された第4条の規定による改正前の柏原市水道事業及び下水道事業公印規程に規定する柏原市上下水道事業管理者印は、第4条の規定による改正後の柏原市水道事業及び下水道事業公印規程に規定する柏原市長印とみなす。

(令和4.6.30上下水管規程1)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印番号

公印名

ひな型

書体

寸法

用法

管守者

1

柏原市長印

1

てん書

方21

上下水道事業の管理者の権限を行う市長名をもってする文書用

経営総務課長

2

柏原市上下水道企業出納員印

2

てん書

方21

納付書及び公金関係文書用

企業出納員

3

領収印

3

楷書

径30

企業出納員名でする受領書用

企業出納員

4

領収印

4

楷書

径24

企業出納員名でする受領書用

企業出納員

5

預り証印

5

楷書

径30

企業出納員名でする預り証用

企業出納員

ひな型

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)


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柏原市水道事業及び下水道事業公印規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第7号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年6月30日 上下水道事業管理規程第1号