○柏原市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成26年4月1日

上下水管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決する者が不在のときにこれらの者に代わって決裁することをいう。

(部長専決事項)

第3条 部長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 次長及び課長並びにこれらと同等の職にある者の府内出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 前号に掲げる職の職員を除く所属職員の府外出張に関すること。

(3) 軽易又は定例の公示又は公告に関すること。

(4) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の定期昇給に関すること。

(6) 職員の健康管理及び研修計画に関すること。

(7) 臨時職員の採用及び解雇に関すること。

(8) 非常勤職員の公務災害補償の認定に関すること。

(9) 国庫支出金、府支出金の交付申請及び請求並びに精算に関すること。

(10) 一般会計繰入金の請求及び精算に関すること。

(11) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。

 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、報酬、退職給付費、報償費、交際費、光熱水費(1件30万円を超えるもの)、動力費、受水費、補助交付金(1件30万円を超えるもので、予算説明書に明記されたものに限る。)、負担金(予算説明書に明記されたものに限る。)、企業債利息及び公債元金

 1件100万円以内の被服費、備消品費、燃料費、印刷製本費、委託料、賃借料、修繕費、修繕引当金繰入額、特別修繕引当金繰入額、路面復旧費、薬品費、材料費、会費負担金、研修費、食糧費、職員厚生費、工事費、量水器購入費、固定資産購入費

(12) 1件100万円を超える支出命令に関すること。

(13) 1件100万円を超える収入又は支出の更正命令に関すること。

(14) 1件100万円を超える戻入又は戻出命令に関すること。

(15) 1件100万円以内の予算の流用に関すること。

(16) 1件10万円以内の予備費の充用に関すること。

(17) 予定価格が1件100万円以内の物品購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(18) 予定価格が1件100万円以内の工事の入札及び契約に関すること。

(19) 予定価格が1件50万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。

(20) 資金前渡、概算払及び前払金の精算に関すること。

(21) 予算の配当及び執行調整に関すること。

(22) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

(23) 企業債の借入れ及び償還に関すること。

(24) 給水工事費の決定に関すること。

(25) 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の規定に基づく開示請求に対する決定等に関すること。

(26) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づく開示請求等に対する決定等に関すること。

(課長共通専決事項)

第4条 課長が共通して専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の府内出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 成規、定例の諸証明に関すること。

(3) 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、通知、申請等に関すること。

(4) 課の車両の運行に関すること。

(5) 収入の調定に関すること。

(6) 次に掲げる支出負担行為の決定に関すること。

 旅費、通信運搬費、広告料、手数料、保険料及び公租公課費

 1件30万円以内の被服費、備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、賃借料、修繕費、補助交付金(予算説明書に明記されたものに限る。)、修繕引当金繰入額、特別修繕引当金繰入額、薬品費及び材料費

 1件1万円以内の食糧費

(7) 1件100万円以内の支出命令及び前号アに掲げるものに係る支出命令に関すること。

(経営総務課長専決事項)

第5条 経営総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用許可に関すること。

(2) 1件30万円以内の予算の流用に関すること。

(3) 1件3万円以内の予備費の充用に関すること。

(4) 予定価格が1件30万円以内の物品の購入、修繕及び印刷の発注及び契約に関すること。

(5) 予定価格が1件1万円以内の不用品の売却処分の決定に関すること。

(6) 固定資産の取得及び建設仮勘定の精算に関すること。

(7) 使用済み及び売却不能物品の廃棄処分に関すること。

(9) 条例第26条による料金の前納に関すること。

(10) 条例第27条による徴収方法の変更に関すること。

(11) 条例第35条による給水停止に関すること。

(12) 条例第36条による給水装置の切離しに関すること。

(13) 軽易な文書の進達(意見を付けるものを除く。)に関すること。

(14) 軽易な許可、認可、認定、登録その他行政処分に関すること。

(15) 軽易な調査及び審査に関すること。

(16) 事務事業上において必要を生じた関係者の招致に関すること。

(17) 徴収金の減免及び徴収猶予に関すること(法令、例規又は要綱等による成規のものに限る。)

(18) 徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(19) 徴収金の督促及び催告に関すること。

(20) 滞納処分に関すること。

(21) 公課の配当要求に関すること。

(水道工務課長専決事項)

第6条 水道工務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条の工事費の予納に関すること。

(2) 給水の制限に関すること。

(3) 給水装置の修繕に要した費用の認定に関すること。

(専決の制限)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 議会に付議すべきもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるもの

(3) 例規の解釈上疑義があるもの

(4) 合議事項でその意見が一致しないもの

(5) 上司において了知しておく必要があるもの

(6) 特に重要と認められるもの

(7) その他必要と認めるもの

(管理者決裁事項の代決)

第8条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者不在のときは、部長がその事項を代決することができる。

(部長専決事項の代決)

第9条 部長の専決できる事項について、部長不在のときは、次長がその事項を代決することができる。

2 部長、次長ともに不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。

(課長専決事項の代決)

第10条 課長の専決できる事項について、主管課長不在のときは、その課の課長補佐がその事項を代決することができる。

2 課長の専決できる事項のうち軽易なものについて、主管課長、その課の課長補佐ともに不在のときは、主管の係長がその事項を代決することができる。

(後閲)

第11条 代決した事項中必要と認められるものについては、事後速やかに閲覧に供するものとする。

(報告義務)

第12条 専決した者は、必要があると認めるとき又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(合議)

第13条 決裁を受けるべき事項で、他の課に関係のあるものは、関係の課長に合議するものとする。

(代決の準用)

第14条 決裁を受けるまでの手続過程において、合議等を受ける者が不在の場合は、第9条及び第10条の規定を準用する。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27.12.28上下水管規程1)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29.3.31上下水管規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元.12.26上下水管規程5)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5.3.31上下水管規程3)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

柏原市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成27年12月28日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第3号