○水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の職務代理者を指定する規程

平成26年4月1日

上下水管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときにその職務を代理する職員を指定することを目的とする。

(代理順位)

第2条 管理者の職務を代理する職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副市長が代理する場合を除き、次に掲げる順による。

(1) 上下水道部長の職にある職員

(2) 上下水道部理事の職にある職員

(3) 前号の職員が複数あるときは、給料の号給の上位の者

(4) 給料の号給が同じである者については、在職年月数の長いもの

(5) 前号の規定によってもなお同じである者があるときは、くじにより定めたもの

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29.7.31上下水管規程4)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の職務代理者を指定する規程

平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年7月31日 上下水道事業管理規程第4号