○柏原市いじめ問題対応委員会条例

平成26年6月30日

条例第15号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、柏原市いじめ問題対応委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(担任する事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 法第13条に規定する学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。

(3) いじめに対する適切な措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がいじめについて必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 教育、人権、法律、心理又は福祉について識見を有する者

(2) 教育又は福祉に関する団体に属する者

(3) 柏原市立小学校又は中学校の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

柏原市いじめ問題対応委員会条例

平成26年6月30日 条例第15号

(平成26年9月1日施行)