○柏原市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年7月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市認可地縁団体印鑑条例(平成25年柏原市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書には、地縁認可団体の代表者又は条例第2条各号に掲げる者が現に住所を有する市町村の長の登録を受けた印鑑を押印し、当該印鑑の登録を証明する書類を添付しなければならない。

(登録の審査)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める審査は、前条第1項の認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他印鑑の登録に必要となる審査とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第4条の認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号のとおりとする。

(登録廃止の申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

(登録の抹消の通知)

第6条 条例第8条第2項の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製の通知)

第7条 条例第9条の規定による通知は、認可地縁団体印鑑登録原票再製通知書(様式第6号)より行うものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 条例第10条の認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第7号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27.3.31規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

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柏原市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成25年7月29日 規則第13号

(平成27年3月31日施行)