○柏原市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、法、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところよる。

(設立の認可)

第2条 省令第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

(法人設立登記及び財産移転完了報告)

第3条 省令第2条第4項の規定による報告は、社会福祉法人設立登記及び財産移転完了報告書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(定款変更の認可)

第4条 省令第3条第1項の申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第3号)とする。

(定款変更の届出)

第5条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項の届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(様式第4号)とする。

(理事長変更の届出)

第6条 社会福祉法人は、法第45条の13第3項の規定により選定された理事長に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(解散の認可又は認定)

第7条 省令第5条第1項の申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第5号)とする。

(解散の届出)

第8条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(合併の認可)

第9条 省令第6条第1項の申請書は、社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第7号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第8号)とする。

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.3.31規則10)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和3年5月1日施行)