○柏原市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、受給者が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りではない。
(1) 扶養義務者がいないとき。
(2) 所得税及び市町村民税が課せられていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けなくなった場合における当該月の徴収金の額は、前2項の規定による徴収金の額を当該月の日数で除して得た額に、当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により本市が支弁した額を超えるときは、本市が支弁した額を徴収金の額とする。
(その他の事項)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26.6.30規則9)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28.12.28規則40)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の柏原市養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則第2条第4項及び別表備考第6項の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層に属する世帯を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | 前年の所得税非課税世帯であって、当該年度の市町村民税の均等割又は所得割の課税世帯 | C1 | 市町村民税の均等割のみの課税世帯 | 5,400 | 540 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 7,900 | 790 | ||
D | A階層及びB階層に属する世帯を除き、前年の所得税の額が次に掲げる税額である世帯 | D1 | 15,000円以下 | 10,800 | 1,080 |
D2 | 15,001円以上 40,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D3 | 40,001円以上 70,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D4 | 70,001円以上 183,000円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D5 | 183,001円以上 403,000円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D6 | 403,001円以上 703,000円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D7 | 703,001円以上 1,078,000円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D8 | 1,078,001円以上 1,632,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D9 | 1,632,001円以上 2,303,000円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D10 | 2,303,001円以上 3,117,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D11 | 3,117,001円以上 4,173,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D12 | 4,173,001円以上 5,334,000円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D13 | 5,334,001円以上 6,674,000円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等、児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等、児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
4 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
5 「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、本市の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他医療保険に係る法律の規定による療養の給付及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。
6 入院期間が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、D14階層に係るものを除き、徴収基準月額又は徴収基準加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。