○柏原市鳥坂寺跡整備検討委員会規則

平成24年12月28日

教委規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市鳥坂寺跡整備検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織、運営その他検討委員会について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について研究及び検討し、柏原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、指導、助言、提言等(以下「提言等」という。)を行う。

(1) 史跡鳥坂寺跡(以下「鳥坂寺跡」という。)の保存と活用のための整備等(以下「整備等」という。)の基本計画に関すること。

(2) 鳥坂寺跡の保存管理計画に関すること。

(3) 整備等の基本設計及び実施設計に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が整備等に関して必要と認めること。

2 検討委員会は、提言等の内容が教育委員会の権限に属しない事項に及ぶ場合は、市長に対し提言等をすることを妨げない。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員5人程度で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 考古学、歴史学、史跡保存、公園整備等について識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、原則として3月ごとに1回招集する。ただし、会議において必要であると認めたときは、臨時に招集し、又は招集しないことができる

3 委員の半数以上の者から理由を付した書面をもって会議の招集について請求があったときは、委員長は、請求のあった日の翌日から起算して20日以内に会議を招集しなければならない。

4 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議において公開しないと決めたときは、非公開とすることができる。

7 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、会議の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の半数以上から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、第4項及び第5項の規定にかかわらず、会議の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(市民協働)

第7条 検討委員会は、その運営にあたっては、柏原市まちづくり基本条例(平成18年柏原市条例第53号)の趣旨を実現するよう努めなければならない。

(関係人等の出席)

第8条 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に参考人その他の関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(作業部会)

第9条 検討委員会は、専門的事項の研究及び検討のため必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。

(分科会)

第10条 検討委員会は、前条の作業部会を補佐するために必要があると認めるときは、市の関係部署に対し、分科会を置くことを依頼することができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第12条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他の事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.3.5教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市鳥坂寺跡整備検討委員会規則

平成24年12月28日 教育委員会規則第18号

(令和3年3月5日施行)