○柏原市高齢者いきいき元気計画委員会規則

平成24年12月28日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(平成24年柏原市条例第24号)第3条の規定に基づき、柏原市高齢者いきいき元気計画委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。

(調査審議)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 介護保険事業計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 老人福祉計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(3) 地域包括支援センターに関すること。

(4) 地域密着型サービスに関すること。

(5) 地域支援事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉について必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 指定居宅サービス事業者等の代表者

(2) 保健、医療又は福祉に関する機関の代表者

(3) 介護保険の被保険者の代表者

(4) 地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体の代表者

(5) 地域における保健、医療又は福祉について識見を有する者

(6) 公募により選考された市民

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合には、全ての委員に対し、書面又はこれに代わる電磁的記録により、委員会の議事について意見を求めることをもって会議の開催に代えることができる。この場合において、委員の過半数から書面又はこれに代わる電磁的記録により意見の提出があったときは、前2項の規定にかかわらず、委員会の議事は、意見を提出した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門の事項を調査及び研究させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、委員会に属する委員のうちから委員長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、当該専門部会の事務を掌理する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢者福祉担当主管課において処理する。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.2.26規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

柏原市高齢者いきいき元気計画委員会規則

平成24年12月28日 規則第43号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成24年12月28日 規則第43号
令和3年2月26日 規則第2号