○柏原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第2条 法第10条第1項の条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3.6.29条例16)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第30号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月28日 条例第30号
令和3年6月29日 条例第16号