○柏原市道路の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準を定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 道路法第30条第3項の条例で定める技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

柏原市道路の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月28日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年12月28日 条例第28号