○柏原市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する基準を定める条例

平成24年12月28日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第131条の10の2に定めるところによる。

(共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号の条例で定める基準及び員数は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるところによる。

(共生型地域密着型サービスに関する記録の保存)

第5条 指定地域密着型サービス基準第37条の3において準用する指定地域密着型サービス基準第36条第2項に規定する記録の保存については、第7条に定めるところによる。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第6条 法第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型サービス基準に定めるところによる。

(指定地域密着型サービスに関する記録の保存)

第7条 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項に規定する記録の保存については、当該サービスを提供した日から5年間とする。ただし、次の各号に掲げる記録の保存については、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項第1号、第17条第2項第1号、第36条第2項第1号、第40条の15第2項第1号、第60条第2項第1号、第87条第2項第1号及び第2号、第107条第2項第1号、第128条第2項第1号、第156条第2項第1号並びに第181条第2項第1号及び第2号に規定する記録の保存 当該計画の完了の日から5年間

(2) 指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項第5号、第17条第2項第3号、第36条第2項第3号、第40条の15第2項第4号、第60条第2項第3号、第87条第2項第5号、第107条第2項第4号、第128条第2項第5号、第156条第2項第4号及び第181条第2項第7号に規定する記録の保存 当該通知の日から5年間

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第8条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、省令第140条の27の2に定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第9条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定めるところによる。

(指定地域密着型介護予防サービスに関する記録の保存)

第10条 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定する記録の保存については、当該サービスを提供した日から5年間とする。ただし、次の各号に掲げる記録の保存については、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項第1号、第63条第2項第1号及び第2号並びに第84条第2項第1号に規定する記録の保存 当該計画の完了の日から5年間

(2) 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項第3号、第63条第2項第5号及び第84条第2項第4号に規定する記録の保存 当該通知の日から5年間

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定は、この条例施行の際現に指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項又は第181条第2項の規定により保存されている記録の保存についても適用する。

3 第10条の規定は、この条例施行の際現に指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項又は第84条第2項の規定により保存されている記録の保存についても適用する。

(平成28.3.29条例14)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の際現に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第20条第1項の規定により指定を受けたものとみなされた事業者が大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)第113条第2項又は第131条第2項の規定により保存している記録等についても適用する。

(令和3.7.8条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

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平成24年12月28日 条例第25号

(令和3年7月8日施行)