○柏原市特定民間再開発事業等認定事務取扱規則

平成23年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第20条の2第14項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の4第24項の規定に基づく認定に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(特定の民間再開発事業認定の申請の手続)

第2条 政令第20条の2第14項又は第38条の4第24項の規定による認定(以下「特定の民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定の民間再開発事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該事業の施行地区(以下「施行地区」という。)内の土地の所有者及び借地権者の当該事業に対する同意書(当該土地所有者及び借地権者の署名押印があるものに限る。)

(2) 施行地区内の土地の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書の写しその他の借地権が存することを証する書類)

(3) 施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を記載したもの)

(4) 施行地区内の各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面(縮尺500分の1以上のもの)

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証(同法第18条第3項の確認済証を含む。)の写し

(6) 当該事業に係る中高層耐火建築物の配置図及び各階平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(7) 施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)若しくは同法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設(施行地区が次に掲げる区域内である場合には、当該都市計画施設又は当該区域の区分に応じそれぞれ次に定める施設)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条第1項に規定する空き地の位置及び規模を記載した図面(縮尺500分の1以上のもの。ただし、施行地区が次に掲げる区域内である場合には、縮尺10,000分の1以上のもの)

 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区又は同条第4項に規定する開発整備促進区 同条第2項第1号に規定する地区施設又は同条第5項第1号に規定する施設

 都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画の区域 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第1号に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設

 都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる沿道地区計画の区域 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設(当該事業の施行地区が同条第3項に規定する沿道再開発等促進区内である場合には、当該沿道地区施設又は同条第4項第1号に規定する施設)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(特定民間再開発事業認定の申請の手続)

第3条 政令第25条の4第2項の規定による認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(地区外転出事情認定の申請の手続)

第4条 政令第25条の4第17項の規定による認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第37条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をした個人又は当該個人と同居を常況とする者が老齢又は身体上の障害を有する場合 住民票の写し又は戸籍謄本、身体障害者手帳の写しその他当該個人又は当該個人と同居を常況とする者が年齢又は身体上の障害を有することを証する書類

(2) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)第18条の6第5項第1号に規定する事情の場合 当該事業に係る中高層耐火建築物の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであることを証する書類

(3) 省令第18条の6第5項第2号に規定する事情の場合 当該事業に係る中高層耐火建築物が住宅の用に供するに不適当な構造、配置及び利用状況にあることを証する書類

(原本の提示)

第5条 市長は、特定の民間再開発事業認定、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し当該認定に係る申請書に添付した図書の原本の提示を求めることができる。

(特定の民間再開発事業認定の基準)

第6条 市長は、特定の民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1) 当該申請の手続がこの規則に違反しているとき。

(2) 当該申請に係る事業の内容が法第31条の2第2項第11号又は第62条の3第4項第11号(これらの規定に基づく政令及び省令の規定を含む。)に規定する事業の要件に適合しないとき。

(特定民間再開発事業認定の基準)

第7条 市長は、特定民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1) 当該申請の手続がこの規則に違反しているとき。

(2) 当該申請に係る事業の内容が法第37条の5第1項の表の第1号の上欄(この規定に基づく政令及び省令の規定を含む。)に規定する事業の要件に適合しないとき。

(地区外転出事情認定の基準)

第8条 市長は、地区外転出事情認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1) 当該申請の手続がこの規則に違反しているとき。

(2) 当該申請に係る事業の内容が法第37条の5第5項(この規定に基づく政令及び省令の規定を含む。)に規定する特別な事情に適合しないとき。

(認定済証の交付)

第9条 市長は、特定の民間再開発事業認定をしたときは特定の民間再開発事業認定済証(様式第4号)を、特定民間再開発事業認定をしたときは特定民間再開発事業認定済証(様式第5号)を、地区外転出事情認定をしたときは地区外転出事情認定済証(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(認定しない旨の通知)

第10条 市長は、第6条から第8条までの規定により当該申請に係る認定をしない場合においては、その旨を不認定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 申請者は、当該申請を取り下げようとするときは、申請取下届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第12条 第2条から第4条までの申請書及び図書の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28.3.31規則6)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29.6.30規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2.5.29規則15)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柏原市特定民間再開発事業等認定事務取扱規則

平成23年9月30日 規則第21号

(令和3年5月1日施行)