○柏原市病院事業企業職員採用規程

平成23年1月1日

病管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、病院事業の企業職員(臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の採用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用基準)

第2条 新たに採用する職員は、別に定める病院事業企業職員採用選考委員会の選考を受けた者の中から採用する。

2 新たに採用する職員は、満15歳以上満50歳以下の者であって、次条に規定する試験に合格したものでなければならない。ただし、単純な労務に雇用される者その他特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(採用試験)

第3条 職員の採用試験は、次の各号に定める科目について行う。ただし、必要のある場合は、これを変更することができる。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験(人物考査)及び身体検査

(3) その他必要な考査

2 前項第2号の身体検査は、病院事業管理者の指示する病院又は医師による身体検査とする。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、採用しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当する者

(2) 職員に適さないと認める者

(その他の事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の採用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

柏原市病院事業企業職員採用規程

平成23年1月1日 病院事業管理規程第1号

(平成23年1月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成23年1月1日 病院事業管理規程第1号