○柏原市精神障害者に係る相談及び援助に関する規則

平成22年12月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)に係る相談及び援助について、必要な事項を定めるものとする。

(相談及び援助の委託)

第2条 市長は、市の区域内に居住する精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者又はその家族等の相談に応じ、並びに精神障害者の社会復帰及び自立と社会経済活動への参加のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために、必要な援助に熱意と識見を持っている者に委託することができる。

(名称)

第3条 前条の規定により委託を受けた者は、精神障害者相談員と称する。

(秘密を守る義務)

第4条 精神障害者相談員は、その委託を受けた相談及び援助を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

柏原市精神障害者に係る相談及び援助に関する規則

平成22年12月29日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成22年12月29日 規則第22号