○市立柏原病院施設管理規程

平成22年4月1日

病管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、市立柏原病院の敷地、建物及び諸設備(以下「施設」という。)の秩序及びその保全管理について必要な事項を定め、施設内における業務の正常な運営を確保することを目的とする。

(施設管理者等)

第2条 施設の秩序の維持及びその保全管理のため、施設管理者を置く。

2 施設管理者は、病院事業管理者をもって充てる。

3 施設管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、病院の管理に必要な事項について、施設管理者又は補助者に通報、連絡その他臨機の措置を講じるとともに、施設管理者又は補助者が施設の取締りについて必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も施設内においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、業務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は施設本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第5条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ施設管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して、施設内に立ち入ること。

(2) 業務以外の目的をもって、室その他施設設備を使用すること。

(3) 物品の販売、寄付金の募集、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。

(4) 宣伝その他これに類する行為をすること。

(5) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置をすること。

(6) 仮設工作物の設置その他施設を一時かつ特別に使用すること。

(許可申請等)

第6条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ施設使用許可申請書(様式第1号)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、前項の申請があったときは、当該行為の目的が正当で、施設の適正な管理及び災害の防止に支障がないと認める場合は、許可することができる。この場合において、施設管理者は、必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 施設管理者は、前項の許可を決定したときは、当該申請者に対し、施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(立入制限又は禁止等)

第7条 施設管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設内に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板その他これらに類する物を施設内に持ち込む者

(2) 施設内に銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込む者又は持ち込もうとする者

(3) 正当な理由がなくして、施設内に拡声器を持ち込もうとする者

(4) 施設内において、放歌、高唱又は練り歩く等の行為をしようとする者

(5) 施設内において、座込みその他通行の妨害となるような行為をする者又はこれらの行為をしようとする者

(6) 粗野又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼす行為をする者

(7) 施設内において、建物、立木、工作物その他の施設設備を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をする者又はこれらの行為をしようとする者

(8) 面会を強要する者

(9) 退出時間を過ぎても施設内に長居している者

(10) 施設内において、職員の職務を妨害する者

(11) 施設内において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売する者

(12) 施設内において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をする者又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、施設内における秩序の維持、施設の適正な管理又は災害防止に支障のある行為をする者

(14) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 施設管理者又は補助者は、前項各号に掲げる器物の所有者又は占有者等に施設内における秩序の維持、施設の適正な管理又は災害防止のため、必要があると認めるときは、その撤去を命ずるものとする。

3 施設管理者又は補助者は、第1項各号に掲げる器物の所有者又は占有者等が、前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は施設内における秩序の維持、施設の適正な管理若しくは災害防止のため、緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、搬出することができる。

(盗難等の届出)

第8条 施設内において、盗難その他の事故があったときは、直ちに職員は、施設管理者又は補助者に報告しなければならない。

(防火管理者及び火元責任者)

第9条 施設における火災予防に万全を期するため、防火管理者及び火元責任者を置く。

2 防火管理者及び火元責任者は、施設管理者が指名する。

3 防火管理者は、施設全体の防火の責に任じ、火元責任者は各室の火元責任を有する。

(火気の点検)

第10条 火元責任者は、退出の際、その受持区域内の火気の有無について点検しなければならない。

(職員の義務)

第11条 職員は、次の事項を守り火災予防に努めなければならない。

(1) 施設の危険物置場の付近において、火気の取扱いをしてはならない。

(2) 施設に備付けの消火器材の存置場所を確認し、その使用方法を熟知すること。

(3) 建物内において、喫煙してはならない。

(4) 退出時には、火気の使用者が直接に火の始末をすること。

(5) 残火、取り灰等は、確実に消火すること。

(6) 休日又は退出後に勤務するとき又は集会等で火気を使用しようとするときは、警備員に申し出、退出に際しては後始末のうえ、警備員に連絡すること。

(7) その他火災予防について、施設管理者が命じたこと。

(8) 防火管理者又は火元責任者のした指示

(退出時の戸締り)

第12条 職員は、退出の際、関係の窓及び室の出入口を完全に閉鎖し、鍵を警備員に引き渡さなければならない。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31.4.30病管規程3)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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市立柏原病院施設管理規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第5号

(令和元年5月1日施行)