○病院事業管理者の職務代理者を指定する規程

平成22年4月1日

病管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代理する職員を指定することを目的とする。

(代理順位)

第2条 病院事業管理者の職務を代理する職員は、次の各号に掲げる順による。

(1) 事務局長

(2) 病院長

(3) 副院長

2 前項の規定によって複数の職員が同順位となる場合の上席の職員は、あらかじめ病院事業管理者が定める者とする。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24.3.26病管規程4)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

病院事業管理者の職務代理者を指定する規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第4号